A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
父が他界し、母と我々子で相続人4人で、実際手続きを進めている者です。
回答1
相続と相続後の売却は別の行為ですので、相続税と所得税の課税される可能性があります。
ただし、相続税は基礎控除額が大きいため、必ずしも課税されません。
しかし、所得税は、売却金額次第となり、取得費(親が購入等をした際の契約書など)がわかり、減価償却などを踏まえたうえで、利益が出た計算にならなければ、課税されないこともあり得ます。
回答2
上記のように別行為ですので、課税される機会になるとは言えます。
ただし、全員が同じように課税されるものではありません。
さらに言えば、共有という形で全員で相続し、全員で売却をとなると、全員が相続税と所得税が課される可能性があり、所得税が課されるということは住民税も課される可能性があります。さらに国民健康保険のひとは保険料が跳ね上がる可能性があり、さらにさらに保育園に通うようなお子さんがいる場合には、保育料が増える恐れもあるでしょう。
これを誰かが代表して不動産を相続し、その人が売却を行う。代表者が相続する代わりに代表者が他の相続人へ代償金を支払うような遺産分割協議を行う場合には、代表者のみに所得税や住民zネイなどがかかることとなると思います。
私の祖父母の遺産を親やその兄弟が相続するときにそのようになりました。
ただ、国民健康保険料や保育料などは上限があったりするため、全員で売却するよりはお得だったかと思いますが、調停での協議であり争った中ですので、代表者に国保等の負担増を考慮してあげない形になったという問題もありますね。
回答3
私は国家資格者ではありませんが、司法書士や税理士の事務所での勤務経験があり、結構な確率で争いとなっている印象です。相続争いが醜いというイメージが先行することから、そういったことがあっても周りに言わないため、いざ争いになると少数派に感じる人は多いと思います。
ただ争いといっても大小さまざまで、家庭裁判所や弁護士が介入するような大きな争いのほか、法解釈や常識などをわからずに騒ぐ人に対して、司法書士などが説明することで、手続きが進むこともあります。
手続きは本当に面倒です。
一般に不動産登記や遺産分割協議などを司法書士に依頼し、相続税がかかる規模の場合にはさらに税理士へ依頼することでしょう。
司法書士に依頼する際には遺産のわかるものを収集する必要があります。被相続人の遺産の詳細全てを遺族が知るケースは少なく、旦那さんを亡くし、奥様が生前より管理を任されているケースくらいでしょう。
そういったケースであっても預貯金の残高証明や取引明細(過去10年など)、生命保険契約の証書や掛金支払いのわかるもの、不動産の詳細の一覧のわかるものや登記簿謄本を司法書士へ提示することとなるでしょう。
税理士は税理士で、さらに詳細な資料を求めてくるでしょう。
私は各金融機関でのやり取りが大変でした、必ずしも相続担当でも、知識不足の部分もあったりします。客側が素人で説明が足らないと必要資料も何度も出直しで準備することとなります。
私は、資格はないが税理士を目指し相続税を学んだ経験があり、司法書士や税理士の事務所で勤務経験があるため、必要なものをイメージすることや収集することはできましたが、回る場所や時間が多く大変でした。
中には資料収集やその後の手続きなども代行する専門家もいます。しかし、それらすべて費用が掛かるということにつながります。
戸籍謄本や不動産登記簿謄本などは、多少の知識情報と行動で素人でも入手できます。しかし、専門家へ依頼すると1通600円などの書類でも別に2000円を代行費用としてとったりします。亡くなった人の出生までさかのぼる戸籍謄本だけで平均7通などともいわれ、相続人の現在戸籍謄本まで含めると10通を超えます。農業などをしていると不動産登記んだけで10通以上となります。こういったものだけでも多額の費用が掛かりますので、その後の預金手続きや生命保険請求などを代行させたらもっと高額になることでしょう。
私は農家ということで世代交代をせずに父が亡くなったため、農業関係の組合が複数ありその名義や出資金の相続もありましたし、電気関係も電灯・動力・太陽光・太陽光補助金・電柱敷地料と5か所ン手続きについて、契約と引落口座の両方の手続きが必要となりました。
税金がかからなければ、問題が生じたり指摘されなければ放置という人も多くいます。しかし、放置することで、その放置期間が長くなると関係者も変動し、相続人が亡くなり更なる相続人の理解や協力が必要となっていきます。面倒を後継遺族へ繰り越さない気持ちであれば、徹底的に手続きが必要となります。それでも手続き漏れが生じるものでしょうね。
末っ子などで口を出すだけで兄や姉、父逝去であれば母親などに手続きを任せる人は、楽でしょうけどね。
No.6
- 回答日時:
>土地や建物(自宅)などの不動産などは売ってから金銭を…
故人名義のままでは売れません。
相続人の名義に登記し直した時点で (厳密には亡くなった時点で) 相続税が発生します。
とはいえ、遺産総額と相続人数による基礎控除額との関係で、実際に納税が必要になるかどうかは軽々に言えませんけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
相続税での土地評価は、路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
実勢価格の8割程度に換算などとどんぶり勘定ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
次に、それを売れば譲渡による所得税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
取得費のうち土地分は、故人が買ったときの値段です。
そんな大昔のことなど分からないというなら、売値の 5% を取得費と見なします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
相続税を払ったのなら、取得費に加算できます。
このため、二重課税にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>相続税と所得税の二重課税があると…
別の税であり、これを二重課税とは言いません。
>相続って面倒だったり、揉める人…
それぞれの家次第。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
質問1
不動産などは、実勢価格の8割程度に換算されます。
質問2
相続分に相続税が課せられるだけです。
なお、これを譲渡すると、
その利益分に、所得税と住民税が課せられます。
質問3
高額であるほど、当然、揉めます。
不動産、投資資産、現金等の配分では、
現金以外は現在の評価額が基準になるので、
将来性が無い部分は受け取りたくないのが本音でしょう。
不動産であれば、維持費の負担が続くことにもなったりします。
No.3
- 回答日時:
1.
1億5千万以内で売れたら相続税の控除範囲だから税金は取られないでしょう
2.
所得税はアナタが1/1~12/31まで稼いだ金額に課税する税額!
3.
売れる金額が4人の相続者全員の前で金額言えば揉めないでしょう
No.2
- 回答日時:
1⇒基本的に相続税のみで所得税は取られません
2⇒ただし、不動産を売却した時にその取得時の金額より大きかった場合、利益を生じたということで所得税も加算されます
3⇒財産の振り分けですので、人間の欲が表に出てきます。特に子供がいる兄弟とかですと子供に財産を残したいので結構必死になるようです。
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