2024年に成し遂げたこと

私には娘が2人おります
どちらもいけずです
孫はおじいちゃん、おじいちゃんと可愛いです
財産をすごろくの様に1回飛ばしに出来ませんか?

A 回答 (7件)

遺留分というのは、権利であって義務ではありません。



義務ならどうしても実行しなければなりませんが、権利には行使しない自由もあります。

2人の娘さんが、
「どうせ私の子供に行くんだったら、ちっぽけな親の遺産などもらわなくてよい」
と考えるなら、お望みどおり1回飛ばしができます。
法的にも何の問題もありません。

要は、2人の娘さん自身がそれぞれどう思うかによるだけということです。

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なお、相続税が発生するほどの財産をお持ちなら、法定相続人ではない者に相続させた場合、相続税は2割増しになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

孫さんに、
「ちょっと多めの相続税がかかるけど払ってね」
と伝えておくことが肝要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

お世話様です
がんばります
何処かの知事みたいにしがみついてですね

お礼日時:2024/09/14 08:22

生前贈与ならば問題ありません。


お孫さんが未成年だと親権者が好き勝手するかもしれませんが。
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この回答へのお礼

お世話になります
どちらにしても悩みますね
つま先立ち運動で足腰を鍛えて100歳までですね

お礼日時:2024/09/14 08:25

日本の民法では、孫を養子にすることができます。

相続で、「財産をすごろくの様に1回飛ばしに出来」そうです。ただし、他の回答者さんもおっしゃるように、娘さんに遺留分はあるので複雑な計算になりますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
なるほどですね
感謝です

お礼日時:2024/09/14 14:00

娘さんには遺留分がありますからね。



遺言で、総て孫に、としても
法定相続分の1/2は取られます。
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この回答へのお礼

了解です

お礼日時:2024/09/14 05:40

配偶者(妻)はいないのですか?


妻がいるのなら、遺産の半分は妻が相続します。
もう半分は子供(娘)2人が相続人です。

娘に相続させないで、孫に相続させるなら遺言書にはっきりと書いておいてください。
たとえ書いてあっても娘は本来の相続分の半分は遺留分として請求できます。

割合の詳細は、弁護士や司法書士などに相談して、ちゃんとした遺言書にしましょう。
曖昧なことを書くと、遺された子や孫が肉親同士で喧嘩して不仲になる原因になります。

「おじいちゃんのせいで親子がバラバラになった」と恨まれたりします。
相続で揉めて断絶した親子兄弟は多いです。
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この回答へのお礼

今晩
嫁も敵で四面楚歌の状態ですね

お礼日時:2024/09/14 18:25

いけず で 孫 ですか?


「いけず」の意味がちがうのかな?

遺言書を作って
 娘には遺留分以外は渡さない 残りは孫Aと孫Bで均等に分割する
とでも かけばいい
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この回答へのお礼

ありがとうございます
娘は直ぐに説教しよるので
嫌いです
嫁も加算してですね
娘には冷蔵庫の中にあるいっもの豆腐一丁とかですね

お礼日時:2024/09/13 22:26

遺言書でどうにでもなるような。

。。
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この回答へのお礼

ホンマでっか?
1回飛ばしでお願いします
税務署さんと書いて置こうかな
一緒に坊主めくりの坊主さん貼り付けてですね
取り敢えず
ありがとうございます

お礼日時:2024/09/13 22:21

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