
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
葬式は、質問者様などの親族が主催しますから、相続とは関係ないです。
多くの場合、葬式は数十万以下で可能です。
親から生前に贈与として、葬儀代相当額を受け取って質問者様の貯金にしておくなら、全く問題ないです。
生命保険は、ややこしいので、推奨できないかもしれません。
No.6
- 回答日時:
故人の資産から葬儀代を支払うと相続放棄できなくなるのでご注意。
死亡保険金の受取人があなたで、そこから支出するならOKです。あと、故人の負債(電気代とか)を一部でも代わりに返済するのもNG。相続放棄するなら、資産にも負債にも手をつけてはいけません。
No.5
- 回答日時:
>親が葬儀代ぐらいは自分で払うといって積み立て?保険?みたいな…
生命保険金は、故人のものではなく証書に記載された「受取人」の固有財産です。
したがって、「受取人」があなたになっているのなら、相続放棄をする、しないに関わらず、保険金は煮て食おうと焼いて食おうと自由です。
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_ins …
ただし、金額次第では相続税の納付が必要になる場合もあります。
まあ、何千万も葬儀に掛けることはないでしょうから、相続税など関係ないとは言えますけど。
>相続放棄予定なのに葬儀代は親のお金からだせるの…
「受取人」があなたの保険金から出すのではなく、故人の財布や預金から引き出したらだめですよ。
No.4
- 回答日時:
相続放棄をしても、葬儀費用は遺産から支払うことができます。
ただ、大規模・豪華・華美なものは認められないので、身分相応なもの・・・家族葬とか密葬を考えればいいと思います。
あと香典は遺産とは関係なく、喪主や遺族に向けて行われる贈与で、香典は遺産には含まれないので、受け取っても相続放棄はできます。
一方、遺産から差し引けないものは、香典返しにかかった費用、墓地・墓石の購入費用、初七日・四十九日法要にかかった費用・・・です。
No.3
- 回答日時:
>葬儀代は親のお金からだせるのでしょうか?
一言で、無理です。
親が死亡時の資産の総額がマイナスなはず、
そして、マイナスの資産からお金を引き出す=借金する。
そんなこと無理、超裏技があるなら誰か教えて。
生前の借金でもなんでもして、葬儀代を先払い(贈与かも)
で、切り分けておく事ができればの話。
それも債権者に知れれば、貴方が単純相続したと考えて、
訴えられる危険が無いわけではない。
No.2
- 回答日時:
仰る通り、
基本的に借金だけを相続放棄することはできません。
法的には「限定承認」を採るという方法がありますが、
今回のご質問の範囲では現実的とは思えません。
葬儀代くらいはと言われるのでしたら、生前贈与の形を採られる方が良いかもしれません。
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