牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

未婚の叔母の遺産について質問です。
叔母は私の父の妹で未婚一人暮らしで高齢です。
築50年ぐらいの家に住んでいます。
まだなんとか元気ですが、いずれは他界する時がくるので、相続について気になりました。

現在このような状況です。

【叔母について】
・未婚
・高齢
・兄弟が5人いたが、私の父以外は既に他界。私の父も病気が重くもう長くない。
・甥や姪(私にとっては いとこ)は多数いる
・築50年ぐらいの家に一人暮らし(元々は私の祖父母と一緒に住んでいた)
・私(と私の兄弟)は祖父母&叔母宅の近所に住んでいたので、内孫的位置付け
・現在は私や私の兄弟は他県遠方に住んでいるため、同市内に住んでいる私のいとこがたまに叔母の様子を見にいっている。
・私は年一回の帰省の際に叔母と会う程度
・先祖代々のお墓を購入したのは叔母で、おそらく相続人が墓も守っていくことになる


法律的には、叔母が他界した時に私の父も既に他界していた場合、甥や姪が法定相続人となるようですが、甥や姪が沢山いる場合は、どのように相続が決まるのでしょうか?

とくに遺産がほしいわけではなく、仮に自分(もしくは私の兄弟)が相続人となった場合、家の処分だとか墓の管理とか、考えないといけないことが沢山あるなと思った次第です。

A 回答 (11件中1~10件)

>甥や姪が沢山いる場合は、どのように相続が…



被相続人の子の数で等分です。

(例)
・長男に子1人・・・1/5 × 1 = 1/5
・二男に子2人・・・1/5 ×1/2 = 1/10 ずつ
・三男に子3人・・・1/5 ×1/3 = 1/15 ずつ
・四男に子4人・・・1/5 ×1/4 = 1/20 ずつ
・五男に子5人・・・1/5 ×1/5 = 1/25 ずつ
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この回答へのお礼

詳しくどうもありがとうございます!

お礼日時:2023/10/02 14:03

まずは法的には墓は資産価値はンないのですよ。


つまり相続の対象外です。
※ 詳しくアドバイスすればキリはないのですがめ。
『持ち家』などは、専門家に相談がよいかもしれません。

法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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アナタの場合の代襲相続が発生する場合の条件は、おばさんが将来亡くなった時点で、おばさんの親が生きているかどうかで、まったく変わります。

なので、今の時点で、こうである、とか言えないのです

質問文ではおばさんの親が今、生きているか死んでいるかが書いてないので、正しく答えようが無いのが実情です
生きていれば一般的な被相続人が亡くなった後の相続とは、違って複雑になります
(おばさんが直子を産まなかったため)普通の相続の場合や、親が相続を忘れてたとか、していない場合の代襲相続ともまったく違います。

なので漫画的にこの代襲相続を表したものは無いです。
複雑、難解なので、市役所の戸籍係が間違うほどですw

将来、おばさんが亡くなった時、おばさんの親が先に亡くなっていたなら、相続手続きのやり方で、法務局の見解が分かれますよ。

今、おばさんの親が生きているかどうかが、カギになります。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。
書き忘れておりました。
祖父母は明治生まれで30年ほど前に他界しております。
この場合、リンクのイラストのような、姪甥が相続人になる形となりますでしょうか?

お礼日時:2023/10/02 19:06

私の祖父母の兄弟も大昔に亡くなっている → この場合、私の祖父母の兄弟の子供が代襲相続人になるということでしょうか?



その通りです、被相続人の親もなくなってるなら親の兄弟へ、その系列も亡くなってるなら、その子供に、・・

という、なんか変な相続法なのです(法改正の必要意見は有るが、動く議員がいない)

なので、現実的にあなたが相続する場合は、おばさんの親の生きている相続権利者の全員から、あなたが作る遺産分割協議書(用紙は法務局でもらえる)に実印の捺印と印鑑証明をもらい、承諾を得る必要が、・・・
亡くなっている場合は係属の転居先の後を追った各市役所発行の住民票や死亡確認が出来るものが必要です。
あなたが相続するばあいは、おばさんとあなたが、どの程度近しい存在だったか、面倒を見たか、生活の手助けなどしたかの証明が必要です(老人施設への入居の保証人になるなどの)
あなたも相続の一部の相続権が有るので、相続者代表の形でおばさんの資産の相続を一筆(全員分まとめて)で処理をする手続きを法務局にすることです。
まぁ、司法書士並みの知識と行動力が無いと難しい事なのですが、・・

おばさん自体、代襲相続の難しさ、複雑さを知らないでしょうから、おばさんの財産は、将来、資産管理や(毎年の敷地管理、立木、草の掃除、古屋の撤去(近所から要請がいずれ出る、危険だとかで)の義務だけが、近しかった人に、固定資産税分として請求が来たりしますよ(相続権とは別の管理者として、勝手に市町村から認定されます)

相続できないのに、あなたが古屋の管理者として義務を負わせられたりします、その場合は古民家強制撤去を市が代行して費用を、あなたに請求されたりもあります。
うそのような本当の事です。

おばさんが元気なうちに、そういう事を話して、亡くなった後の資産処理の難しさを知ってもらう事が大切です。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

古家の管理のみの義務、これはありえそうです…
過疎化した田舎の土地で売れるかどうかもわからないような土地です。
遺産も家と土地以外にはほとんどないと思いますし、とくに私が相続人となりたいという意向はありません。

検索してみると、下記のサイトのイラストよのうな、やはり甥姪が相続人となるという記載ばかりが出てくるのですが、もし何か、祖父母の兄弟の子供が相続となることが書かれたサイトなどご存じでしたら、教えていただけませんでしょうか?
https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/nephe …

お礼日時:2023/10/02 15:51

代襲相続には、種類が有ります。


前の相続人が相続をしてないまま、そのままなくなってしまった場合、その後の相続権利者が相続をする場合。

しかし、おばさんの子供を産まなかった場合の、あなたの相続の場合は、難しい方の代襲相続で、被相続者の親の方に、その兄弟親族に相続権が移る代襲相続です。


(私達兄弟といとこ達が合わせて11人います)・・?

今生きている、おばさんが、どういう相続を考えているか、が重要です。
例えば、おばさんが〇〇ちゃんに全ての財産を生前贈与します、と言えばそこで終わりです。

兄弟全てに連絡を取る、・・関係ないですよ。
おばさんが独身、子供がいない場合の代襲相続も、あなた方兄弟の相続権は、おばさんの親の親族の相続権よりも弱い(順番がきていない)です。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。
理解力がなくすみません。
叔母さんの父母(=私にとっての祖父母)が既に亡くなっている → 私の祖父母の兄弟も大昔に亡くなっている → この場合、私の祖父母の兄弟の子供が代襲相続人になるということでしょうか?

おばさんは、「○○ちゃんに全ての財産を生前贈与します」というタイプではなく、「私の遺産は姪甥の誰々に」といった遺言書を書くタイプでもないので、おそらく法にしたがうことになるかと思っています。

お礼日時:2023/10/02 14:34

あなたの認識は間違っています。


被相続者が未婚、子供や直系親族がいない場合は、(兄弟は遺産の直系親族ではない)相続の形が、代襲相続になります。

この場合、おばさんの親に相続権があり、亡くなっている場合は、その兄弟、親族に移ります。それが4代目で途絶えた場合、また、代、代襲が無い場合は
相続権が無になり、国家財産となります。

あなたはその4代の相続人と同じの相続権利になるので、相続権利者の全ての人との遺産分割協議書と言うものに同意の印鑑捺印と印鑑証明をもらう事が必要になります、人数がかなりの数になるはずです。

実際には、おばさんが亡くなった後から相続手続きをしても代襲相続は、難しい(現実的には無理の場合も)

なので生きているうちに公証人役場での遺言書の作成か、今のうちに生前贈与(生きているうちの遺産相続)をしてもらう事が必要です。

じゃないと法務局が相続を認めません。(代襲相続法に依り)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
代襲相続について、検索してみました。
疎遠で連絡しづらい代襲相続人がいる場合は、手続きが煩雑、との記載がありましたが、すべてのいとこと連絡が容易につく場合は、煩雑ではなくなりますでしょうか?
(私達兄弟といとこ達が合わせて11人います)

お礼日時:2023/10/02 13:57

単純に法定相続なら叔母の兄弟で均等に分け、その兄弟が亡くなっている場合は、それをさらに、それぞれの子ども(叔母さんからみて甥姪)がそれぞれ分ける形です。


いとこの頭数で均等には分けません。
あなたが一人っ子なら、本来お父様が相続する分をひとりで相続、3人兄弟なら1/3を相続ということになります。
https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/proce …

一番面倒を見ていたいとこさんに全部遺産を相続させるという遺言があるなら、甥姪に遺留分はないので遺言通りとなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まず叔母の兄弟で均等に分けて、それをそれぞれの姪甥で均等に分けるのですね。
どうもありがとうございます!

お礼日時:2023/10/02 12:46

法定相続人に関しては、甥姪は法定相続人ではありません。


法定相続人の第一は子ども。
第二が両親。
第三が兄弟姉妹。

叔母さまの法定相続人は現在は、質問者のお父さま。

叔母さまが姪や甥に遺言書を書かない限り、質問者さんは法定相続人にはなり得ない立場です。

叔母さま本人からきけるならきくのも手段ですが、ヤブヘビにならないと良いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士事務所などのHPを見ると、
兄弟姉妹が他界している場合は、甥姪が法廷相続人になるとのことでした。

お礼日時:2023/10/02 12:40

叔母の兄弟5人とは叔母を含めてしょうか?


その場合、叔母以外の4人で1/4ずつ相続です。
亡くなってる方の分は、その子で分割です。あなたが3人兄弟であれば、1/4の1/3で、全体の1/12があなたの相続分です。甥や姪が何人いても、あなたの相続分に影響はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
叔母も含めて5人でした。
均等に分ける形になるのですね。
スッキリしました!

お礼日時:2023/10/02 12:38

叔母さんの兄妹の子供たちで均等です。


遺書があっても、誰かが異議を唱えると難航します。
家の処分も独断ではできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。均等に分けるのですね。
それは分かりやすいですね。
いとこ達は皆遠慮がちで善良な人達が多いので、もめることとかはなさそうな気がしているのですが、その時になってみないとわかりませんよね…

お礼日時:2023/10/02 12:37

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