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わたしの自宅は借地の上に立てられています。
毎月、地主に地代を支払っています。
借地の所有者は父親です。
登記の全部事項証明書を見ていたら、「乙区」に「根抵当権設定」の登記記載がありました。
そして、「債務者」のところに、祖父と父の名前が記載されていました。
祖父はすでに亡くなっており、父ももう75歳です。
亡くなった人の名前が債務者になってても問題ないのでしょうか?
この場合、もしも抵当権が執行された場合、債務者は父のみとなってしまうのでしょうか?
債務者の変更登記が必要ですか?いったい誰に変更すればいいのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 亡くなった人の名前が債務者になってても問題ないのでしょうか?
お父上や質問者さんにとって問題が、というご質問ですね。 それ自体は問題ありません。登記がどうなっていても、相続すれば相続した人が借金を返すことになります。
相続しなければ、借金を返す必要もありません。土地は使えなくなりますが、相続を拒否したのですから、しかたのないことですよね。
> もしも抵当権が執行された場合、債務者は父のみとなってしまうのでしょうか?
なにをご心配になっているのか分からないので、回答がはずれるかもしれませんが、すでにおじいさまは亡くなっているわけですし、お父上はその権利義務を相続なさったようですから、もうすでに、債務者は父上だけです。
> 債務者の変更登記が必要ですか?
やってもいいですが、やる必要はありません。やるなら、現時点では、お父上単独名義に変更できるだけでしょうね。へたに質問者さんに登記を移したりすると、贈与とみなされて贈与税などがかかってくる危険があります。税務署は登記をチェックしていますのでね。相続してから、相続した人へ移すのがよかろうと思います。
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債務はどうなっています?
お書きの内容からすると、借金はすでに返済し終わっている感じですが、お父上が元気な内にはっきりさせておきましょう。
もし返済し終わっているなら、根抵当権者に申し入れて、元金をゼロに確定して、根抵当をはずしてしまいましょう。それが一番です。
借金がまだ残っているなら、その額で確定してもらって、それを返済したほうがいいと思います。ただ、そうすると、また借りる、返済する、また借りる・・・ ということは難しくなりますが、雰囲気的に事業用資金の借り入れのために設定されたのではないようですので、外してしまって困るということはなさそうに思えますよ。
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