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25年前に両親が他界しましたがその時、居候が住み着いて家から出て行かず其のまま現在に至っています。
その居候は両親の話では夫を亡くし身よりも無く居候させていた様に聞いています。
私は北海道に転勤して既に50年経ちますが当時子供で20歳で家元を離れた為詳細は不明です。
最近になりその居候が高齢となり施設に入る事となり空き家になる事と既に建築より経年による老朽化住宅であり取り壊しが生じます。
土地は借地で家は父が建てた家ですが私は既に北海道転勤していた事で借地の契約条項は解りませんでしたが、空き家となるので地主としては借地契約を解除の要求と考えます。

家は山口県で遠路であり父が無くなってからは其の居候とはあった事は有りません。
又、借地代は居候が地主に払って居たようですが家賃としては一度も受領した事は有りません。
又地元に兄が居ますが高齢で施設入っており其の家に居住する事は有りませんし兄は高齢で公の対応は出来ません。
又兄は子供が居ません一人身です。
今になって考えると当時直ぐに相続放棄を行う必要が有ったのですが居候の為対応が遅れました。
両親が相次いで他界した当時葬儀費用や重なる交通費等も全て私が持ち出しで対応しましたが子供の務めと考ていました、今になってこの様な問題に遭遇するとは考えて居ませんでした。
どの様な書類を用意や遠路の対応方法などについて
処理手続き等の対応方法をお尋ね致します。

お手数ですが早急な回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.相続放棄について


ご質問者様が相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に放棄する必要があります。家裁への届出が必要です。相続発生を既にご存知のようなので、相続するしかありません。もし相続があることを知ったのが3ヶ月以内であれば、家裁への相続放棄を申し立ててください。ちなみに、居候の持ち物だと思っていたという言い方で、1ヶ月前に相続があることを知ったということも可能です。認められるかはご質問者様の腕(説明)次第…


2.居候を巻き込む
居候に対して家屋使用料を請求します。その際、
a)居候が黙って支払う(最大過去2年まで)
b)居候が取得時効を援用し、家屋は居候の物になる
c)居候は無視する
※弁護士がいれば、c)は防げるかもしれませんが弁護士費用が高いです
のいずれかになると思われます。c)となる可能性は高いですが、b)であれば質問者様の負担が最も少なくなります。


3.相続する場合
相続登記及び建物滅失登記をする必要があります。やり方がわからなければ司法書士と調査士に依頼することになるでしょう。必要な書類は指示されますが、戸籍簿、印鑑証明書、住所証明書、代理権限証書等の書類を準備する必要があります。遺言があれば、遺言書も用意しておきます。兄の代理権限証書も必要になるでしょう。


4.実務(相続する場合)
家屋がある近くの解体業者へ依頼し、取り壊します。今回の例では家屋を取り壊し、その後相続登記、滅失登記を行なえば良いでしょう


5.費用(相続する場合)
司法書士:10~15万程度
調査士:3万~5万
解体費用:家屋の大きさ、家屋までの道路状況(トラックが入れるか)、自治体 によって変わります。100万~150万程度と想定します


お父様が居候を許可していた事実はあるかと思いますので、お父様の意思を尊重することもお考えされた上で、どのような対応を取るか、考慮されたほうが良いと思います

ご健闘をお祈りします
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この回答へのお礼

色々とご説明頂き有難うございます

 やはり相続した後に建物の減失登記となりますか
 最後まで手の掛かる家でした。

 詳しく回答頂き参考になりました。 

お礼日時:2013/11/05 22:50

相続をしていなくとも、工事はできます。


居候と、お兄様と協議して解体してください。

解体して、滅失登記をすれば完了です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

 相続なしで解体出来るのですね
 
 減失登記について調べてみます
 
  
  

お礼日時:2013/11/05 21:36

>25年前に両親が他界しましたが



相続放棄はできません。
たしか没後2年以内だったと思います。

>どの様な書類を用意や遠路の対応方法などについて処理手続き等の対応方法をお尋ね致します。

借地を返却するのに特別の書類などは不要です。
借地の上に手構築してある上物を解体・廃棄物処理をして更地にすればよいだけです。
遠方ですから、物件近くの解体業者を紹介してもらい、一切合切を廃棄物処理としてもらう様、発注すればそれでおしまいです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

ネットで調べた所、相続放棄は3ヶ月以内の様ですが特例が有る様に書かれておりお尋ねいたしました。

何れにしても現在は相続が未完に尽き現状では工事に入れないと考えす。
放棄が無理で有れば、相続する方法をを調べてから対応したいと考えます。

お礼日時:2013/11/05 19:12

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