No.1
- 回答日時:
>土地の権利書が紛失された状態です。
>この土地を息子に名義変更したいんですが、どうすればいいでしょうか?。
>まず、出来るんでしょうか?。
出来ます。
どうすればいいのか、失念しましたが、ここの過去の質問にもあったような気がしますので、まず検索してみてはいかがでしょうか。
行政書士さんにお願いしちゃうのであれば、心配ないと思います。
>息子に名義変更させるとなると「相続」という形になるんでしょうか?。
>相続となるといかにも税金が発生しそうな感じがするんですが、発生するんでしょうか?。
「相続」じゃなくて、「贈与」になるんじゃないですか。
「贈与税」がかかります。
No.2
- 回答日時:
相続とは、物を持っている人が死ななければ発生しません。
つまり、息子に相続させたい(大意)貴方がこの文章を書いていた時点で相続は不可能です。
土地の権利書については、権利書は、その書証が発行された時点での権利者を明示している書類にすぎませんので、権利書にどう記載されているのかが問題ではなくて、あなたの所有・占有している土地を管轄する
法務局で登記簿を閲覧すれば、今現在、誰がその土地に関して、
どのような権利を持っているのかが分かります。
権利者であると思っている貴方が生きているうちは
相続は発生しません。名義変更の場合、一定の基準を満たせば、
贈与という形になります。この場合、贈与の方が相続より税金が多く徴収されるでしょう。
No.3
- 回答日時:
◆「まず、出来るんでしょうか?」
はい。権利書(登記済証)を滅失したときには,「登記済証」に代わる添付書類として「保証書」があれば名義変更は可能です。「保証書」とは、登記したことのある成年者2人以上が登記義務者本人に間違いことを証明した書面のことをいいます。
詳しくは下記URLをご覧下さい。
http://www.saitama-j.or.jp/~sai-siho/nhk/chappy4 …
◆「息子に名義変更させるとなると「相続」という形になるんでしょうか?」
いいえ。
単純に名義変更すると「贈与」となり、「贈与税」の対象になります。贈与税は暦年で110万の基礎控除がありますが、基礎控除後の金額が1000万を超えると税率が50%となるように税率は高いです。
http://www.souzokutaisaku.com/presenttax.html
ただ、現在は「相続時精算課税制度」というものがあります。一定の年齢制限等はありますが、2500万迄(住宅取得等の資金の場合には3500万迄)は贈与税が非課税で贈与できるものです。(相続時には清算されますので留意が必要ですが、検討の価値はあります。)
http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
No.4
- 回答日時:
自分で相続の所有権移転登記をした経験が何回かあります。
相続の時の所有権移転登記には、土地や建物の権利書は必要ありません。相続を証明する書類や遺産分割協議書等が必要になります。相続の方が贈与より税金が少ないので、親が亡くなってから相続した方が良いと思います。余程の資産家でない限り相続税は発生しないのが普通です。
普通の所有権移転登記の経験もありますが、権利書がなくても保証書を作成すれば可能です。
No.5
- 回答日時:
変更できるかという点については他の回答者さんのお説のとおりですが、
どうしても相続が発生する前に名義を変えたい事情があるならば、適正な価格で売買すれば贈与税はかかりません。
そのかわり売ったほうの所得になるので相応の所得税が課税されますが、よほどとんでもない価格でない限りは、贈与税よりは低率と思われます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
名義変更されたいという事ですが、
名義変更登記をするにあたっては
登記原因が必要になりますが、移転できる登記原因に
よって権利書が必要である場合とない場合があります。
質問者さんが生存している状態で100%移転できる
メジャーな原因は下記のようなパターンがあります。
(1)売買を原因とする所有権移転
(2)贈与を原因とする所有権移転
(1)と(2)ではその後の手続きが違います。
勿論登録免許税も(1)と(2)では違います。
また相続を原因とする場合は質問者さんは死亡していなければ
認められません。
また(1)と(2)では登記済証として権利書が必要となりますが、
保証書で変えられるのは他の方と同意見です。
相続を原因とする場合は必要ありません。
ただし来年の4月から現在の登記済証(権利書)の制度および保証書の制度が事実上無くなります。
詳しくは司法書士または最寄の法務局へお尋ね下さい。
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