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土地と建物を父と私(長男)で二分の一づつで登記されています。最近、父が亡くなりましたので名義を私に変更しようと思います。母はずっと前に亡くなっています。父の子供は私と妹のふたりです。これは相続になると思いますが、自分で法務省に行って手続きを出来るでしょうか。暇はいっぱい有ります。それとも専門家に依頼しなければむつかしいですか。その場合何処に頼むのでしょうか。また費用はどの位掛かるでしょうか、教えてください。

A 回答 (4件)

こんばんは。



質問者様がしようとしていることを一般に「相続登記」と言います。申請先はお持ちの不動産を管轄する法務局です。

1.民法が定める法定割合はこのケースでは質問者様2分の1、妹さんが2分の1です。しかし、これは遺産分割協議その他の方法によりお一人にすることもできます。法定相続人であるお二人で決めます。

2.専門家に依頼する場合は、「司法書士」が代理人となります。費用は司法書士報酬+戸籍謄本を始めとする相続関係書類などの実費+登録免許税(不動産の評価による)となりますので、具体的ケースとして相談し見積りを依頼してみてください。(参考URLは日本司法書士会連合会のホームページです)

3.相続登記は急いで行う必要がないものです。司法書士に依頼せず、ご自分で勉強がてら申請する人も少なからずいらっしゃいますが、法務局に何度か足を運ぶ必要もありますし、戸籍・相続に関する知識もある程度必要です。

しかし、これらの手続きは「社会の仕組み」でもありますし、他人の財産の場合は、やってみたくてもできないのですから、挑戦する価値はあると思います。どうしても分からなくなったら、司法書士へ依頼するというスタンスでよろしいのではないでしょうか。

「相続登記 自分で」でなどで検索すると役立ちそうなサイトも数多くあると思います。

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/
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この回答へのお礼

有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2004/10/30 09:53

お時間があれば個人で出来ます。


所轄の法務局へいくと詳しいことを教えてくれます。
私が行った法務局ではそろえる書類の一覧と作る書類の例文をくれました。
大変なものかと思っていたのですが、2回足を運んだだけで完了しました。
費用は登録免許税が不動産の評価額の0.2%かかるだけです。
なかなかできない経験ですから、ぜひやってみてください。
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この回答へのお礼

有難うございました。ぜひやってみたいと思います。

お礼日時:2004/10/30 09:55

もちろん自分でできます。


時間がいっぱいあるなら役所で聞きながらやれば費用も少なくですみますよ。
弁護士は何でもしてくれますが高いです。
こういったことは行政書士(役所への手続き全般)に頼めばやってくれます。
費用は個々にに違いますがうちでは相続手続きだけで20万程度かかりました。(4人の相続人でした。)名義変更まだしておりませんので含まれておりません。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。ずいぶんお金掛かりますね。

お礼日時:2004/10/30 09:52

妹さんは相続しないのですか?


法的には2分の1ずつになりますが、大丈夫ですか?違う形で相続するなら問題ありませんが…。
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この回答へのお礼

遺産分割は済んでます。

お礼日時:2004/10/30 09:50

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