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 先日も違う内容で質問したのですが、今回は連帯保証人が亡くなった場合についてお聞きします。 
 主人名義で住宅ローンを組んでいます。連帯保証人に私(妻)と私の母がなっています。もし、この母が亡くなった場合銀行のローンはどうなりますか?
実は先日主人が銀行に別の件で問い合わせした時の話の中で「お母様が亡くなった場合は書類を再度提出などがありますので・・・」と言われたそうなのです。急いでいた為詳しい話は聞けなかったそうです。
これは再度審査のやり直しですか?または別の保証人を立てるのでしょうか?身近に母以外で保証人になれる人はいないので不安です。
 どなたか教えて下さい。お願いします。

A 回答 (3件)

別の保証人を求められる事になると思います。


連帯保証人は「借金した責任を連帯して(借金した人と同じ責任で)責任をとる」人ですので「死んだら他の保証人を立てなくても良いですよ」という事にはならないと思います。
知り合いに保証人になって貰える人がいないのであれば、保証協会のようなところにお願いするという形になると思います。アパートなどでもそうですが、保証人を見つける事が出来ない場合、金銭を支払って保証人を引き受けてくれる会社があります。(何らかの公的団体であるような印象を受ける「協会」を名乗っていますが「保証協会、という名前の企業ですので念のため)
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この回答へのお礼

 やはりそうなんですか・・・母は高齢ですし、今から考えておかなくてはいけないのですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/21 11:44

>この母が亡くなった場合銀行のローンはどうなりますか?


なにも。変わりません。継続されます。

>「お母様が亡くなった場合は書類を再度提出などがありますので・・・」と言われたそうなのです。
必要になります。

>これは再度審査のやり直しですか?
違います。
母が亡くなった場合は母の保証債務は相続人に相続されます。
母の配偶者がもういなければ、母の子供、つまりご主人と他にご兄弟がいればその人たちです。

>または別の保証人を立てるのでしょうか?
別に立てるわけではなく相続の手続きということです。

債務も保証債務も財産も相続しますので。

この回答への補足

ご回答頂きありがとうございます。
No1の方と内容が違いますので戸惑ってお降りますが・・・
母とは主人の母ではなく、私(妻)の母です。そうなると父がいれば父。父がいなければ長男(兄が2人おります)に相続されるという事でよろしいでしょうか?

>別に立てるわけではなく相続の手続きということです。
よろしければこちらの内容をもう少し詳しく教えていただきたいです。この手続きとは相続人も銀行にいかなくてはいけないのでしょうか?

 お時間があるときで構いませんのでお願いいたします。

補足日時:2005/04/21 13:14
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>私(妻)の母です。



そうでしたか。
>そうなると父がいれば父。父がいなければ長男(兄が2人おります)に相続されるという事でよろしいでしょうか?いえ子供は必ず相続します。

法定相続人は父、兄2人、ご質問者全員ですから、原則は全員が相続します。(相続放棄した場合はその人は相続しません)

>よろしければこちらの内容をもう少し詳しく教えていただきたいです。この手続きとは相続人も銀行にいかなくてはいけないのでしょうか?

それは銀行によってやり方が異なると思いますので銀行に確認下さい。多分書類提出(戸籍謄本など)だと思います。

可能性としては、
A.相続人全員が相続という形
B.相続人の誰かに限定して相続
C.誰も相続せず、連帯保証人は不用となる

の3通りあり、法律にもとづく原則はAですがB,C、あるいはそれ以外の選択肢については銀行次第です。
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この回答へのお礼

 とても分かりやすく教えて頂きありがとうございます!
これだけわかれは十分です。不安で銀行に聞くのが怖かったのですが、機会があったら聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/21 13:53

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