
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>問題点を教えて下さい?
あなたがパニックじみて何から手をつけていいかわからない現状。
地籍調査と相続を同時に考えている。
>多分なくなってるかたで
いやいや、亡くなったかすら想像の域を出ないんでしょ?
調査には参加するとして、
・相続が発生したのか?(その人間が死亡したのか?)
・死亡の時期、及び理由
・相続人は他に誰がいるか
・相続財産の全貌の把握
相続財産は不動産だけじゃないだろう。
預金や自宅があればそれもだし、負債があればそれも。
相続を放棄するならその期限や方法も知らないと。
欲しいものだけを選んで相続はできない。
不動産の固定資産税は発生してたわけ?
山林で評価額が低いなら非課税もあろう。
固定資産税の課税者は法務局の登記事項証明書とは付き合わせるが、住民票とは連動できないから死亡したからと名義を変えていなければ従前の所有者に送り続ける。
農地をもらっても農業従事者でなければ始末に負えないかも。
使い道の無い山林など負債そのもの。
手入れの手間、維持費、相当になるし。
不動産だけでなく、資産すべてで名寄せをしてみないと把握できないのでは?
No.6
- 回答日時:
>問題点を教えて下さい?
今回の調査協力に費やした手間暇に見合うだけの見返りがあるかどうか未知数である事です。
質問文から推察すると、その土地についての権利者は他にもいらっしゃると思われます。従兄弟姉妹くらいなら顔くらい分かっても、その子供の代になると会った事もないような親戚も関係するかも知れません。田舎に行ってみたり、会って相談するにしても交通費が掛かります。
相続登記が何代も行われない事は珍しくアリマセン。使用する事については問題ありませんし、固定資産税さえ払ってくれれば役所もとやかく言いません。
ここからは私の想像ですが、その土地の一部を公的な目的使用の為(道路の新設・拡幅や施設の建築)に収用する必要が生じたのであれば、役所が必要なのは収用目的の土地だけであり、その他の相続未登記不動産については関与しないでしょう。なので、役所の業務に協力する事は希望しない不動産を相続する事には直結しないでしょう。役所が関わらない不動産の登記問題は、親戚で相談して決める事になりますね。
また、『役所』とあるのが法務局の事であって、筆界紛争解決の為の手続きなのかも知れませんが、この場合も、問題となっている土地についてのみ法定相続人として協力する事になります。その土地を含めて相続未登記の名義人を誰にするかまでは役所は関与してくれませんね。
No.4
- 回答日時:
>多分なくなってるかたで、法定相続できるものなのでしょうが
遺産分割協議をせず、また、登記名義を変更しないと第三者は法定相続されてるものと判断します。
>これまで聞かされてなかった名前が所有者として、書かれており
直系の祖父、曽祖父以外の方ですか?
もっと前か、ご先祖の兄弟姉妹の方かもしれませんね。
あなたに届いたということは、あなたのご両親のどちらかが相続人であなたが、更に相続したということなので、
父、母のどちらかの兄弟姉妹も相続人なのでしょう、叔父叔母に尋ねて見るのも良いでしょう。
手紙の送り先に問い合わせれば、あなたと被相続人の関係や他に何人の相続人がいるか教えてくれるでしょう。
相続人が複数だと思いますから、別の相続人に言ってくれというのも選択肢です。
地籍調査自体は協力できるならしたほうが良いです。
http://www.chiseki.go.jp/about/manga/index.html

No.2
- 回答日時:
所有者の死亡によりあなたが相続人に当たるのでしょう。
(単独か他に複数人いるかは分かりませんが)地籍調査ということから、滞納税や課税の件ではないかもしれません。
不要な不動産は、手放せる機会は逃さない方が良いです。
この件に関わらない方が不利益が大きくなるかもしれません。
早目に電話で概要を聞いて、そのうえで考えた方が良いですね。
No.1
- 回答日時:
放棄するにも、相続するにもとにかく調査には協力する必要があると思います。
相続権があるから話が来ているはずで、会ったこともない「関係の遠い」ひとのものということは他の相続人がいるはず。
いずれ代理人が設定されると思いますが、そんな田舎の土地を相続しても良い事はありません(苦笑)。
全て一任して、キレイにした方が賢いと思います。
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