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登記について質問です。リゾート会員権の登記は必要な書類を持って法務局へ行けば誰でもできるのでしょうか。2回か3回法務局へ通う羽目になっても構いません。

質問者からの補足コメント

  • あ、すみません!!!これは別のものでした。おっしゃる通りだと思います!!!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/06 11:17
  • 登記手続きはそちらで行ってくださいといわれました。登記事項証明書をオンラインで取得すればできるのでしょうか。あとはできるのでしょうか。

      補足日時:2022/03/06 12:42

A 回答 (4件)

もう少し正確なことを書いてもらっていいですか?



登記できる権利というのは,不動産登記法3条に規定されており,
① 所有権(買戻権を含む)
② 地上権
③ 永小作権
④ 地役権
⑤ 先取特権
⑥ 質権
⑦ 抵当権(根抵当権を含む)
⑧ 賃借権
⑨ 配偶者居住権
⑩ 採石権
の10種類だけです。
これを見てもらうとわかるとおり,「リゾート会員権」の登記というのはありません。法務局に行って「リゾート会員権の登記をしたいんですけど」なんて言っても,「なんですかそれ?」と言われるだけでしょう。

そもそも「リゾート会員権というのはこういうものだ」と決まっているものではありません。多分その多くは,運営団体がリゾート施設を所有し,その利用権を会員に販売しているのではないかと思います。でもこの形態を採ると,運営団体に固定資産税等が課せられます。そこで一部のリゾート施設運営団体は,不動産の持分を会員に売却する形態をとり,運営団体はその会員たちから管理を請け負って施設運営をするという方法(施設の修繕費用はその共有者である会員の負担になる)で,施設運営をしているところもあるようです。

あなたが「登記識別情報通知」等を持っているということは,後者のタイプのものであることが考えられます。
すると登記的には,マンションに関する登記とほぼ同じです。具体的にどんな手続き(相続でしょうか?)をするならそれに必要な書類を集め,登記申請書を作ってその申請書に必要な書類を添えて登記申請すればいいと思います。相談の窓口で,必要な書類を訊くことから始めることになるでしょう。

ただ現在,新型コロナ問題の影響もあって,相談の窓口は完全予約制になっています。相続の登記辺りだとご自分でやられる方が多くなってきており,その結果,個々の相談に時間がかかることもあって,完全予約制になっています。空いているように見えても,予約が入っているからと断られることもあったりします。必ず電話で予約をしてから行くようにしてください。

なお,相談の際には必ず資料を持って行ってください。最低でも不動産の登記事項証明書は必要で,あとはどんな登記をするかによって変わってきます。たとえば相続なら,被相続人の戸籍(除籍)謄本等が必要になりますので,それも忘れずに持参しましょう。

ちなみにプロに依頼するなら司法書士だと思いますが,「リゾート会員権の登記」なんて言うと「そのような登記はありませんのでできません」と言われるのが落ちです。相続なら相続の登記だと伝えてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変厳しく優しく素晴らしいアドバイスをくださり、心より感謝申し上げます。

お礼日時:2022/03/08 23:56

通常は司法書士がやる仕事です。


リゾート物件のある法務局に行かねばなりませんので、その法務局に聞いて見た方が早く解決出来ると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほど。

お礼日時:2022/03/06 12:38

不動産所有権付きの会員権ということですね。



私は土地、家屋は自分でやりました。
作成した書類を1度、登記相談に持って行ってチェックを受けました。

会員権の場合は不動産部分以外の手続きも必要ですから運営会社の指定する司法書士が行う規定になってるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうなんですね。調べてみます。

お礼日時:2022/03/06 12:39

登記できません。


リゾート会員権は単にその会社が使うことを認めているだけです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

そうなんですか?登記された法務局発行の『登記完了証』『登記識別情報通知』が手元にあります。不動産番号とか書かれておりますが。

お礼日時:2022/03/06 11:16

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