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共同申請の不動産登記において
登記識別情報がない時に利用する事前通知制度は
本人確認制度に比べ実務であまり使われないのはなぜですか?

A 回答 (1件)

登記手続が完了せず、途中で却下される可能性があるからです。



事前通知では法務局から届いた文書に署名と申請書または委任状に押印したものと同じ押印をし、2週間以内に提出する必要があります。
ですから、申請書または委任状の印と違う印で押印した場合、または、2週間以内提出しない場合は、登記申請が却下されることになります。

不動産の売買をするとき、司法書士立ち会いの下、売買代金の支払いと登記申請書類の署名押印を同時にし、司法書士が書類のチェックをその場で行い、登記手続が問題なくできることを確認します。

しかし、事前通知では、司法書士が立会の時点では問題なくても、その後に売主が行う、事前通知の返送を間違いなくやってくれるのか、司法書士が責任を持つことができません。

もし、登記申請が却下されたら、買主は売買代金を支払っているのに、登記簿上は所有者とはなれません。また、売主が事前通知の返送をせず、第三者と結託をして、その第三者に登記を移すことも考えられます。そうなると買主は踏んだり蹴ったりです。

このように危険性のある手続だから、事前通知はあまり使われません。
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