生前
親から子に名義変更 土地、建物
資産価値は500万以下
認知症でも、症状がまだ軽度であり、それぞれの法律行為に関する意思能力が確認できる場合は贈与や売却の当事者となり、家の名義変更も行うことができます。
と記事を見ました
80歳過ぎれば大半認知症ですが
意思能力の確認は誰かが調べに来るんですか?
意思能力がないと名義変更できないと記載されているが
名義変更は司法書士に頼まず個人で法務局に聞い行います。
司法書士に聞けば?などの回答は求めてなく知ってる方がいたらアドバイス頂きたく。
なんでもかんでも司法書士に頼まないとできないわけではないので予算もなく調べて自分でやるつもりでいます。
国家資格、専門知識がないと絶対に難しい手続きなら出来ませんが調べた限りでは個人でも手間ひまかけれる人は司法書士に頼まず十分個人で手切るようです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
親子間で、あなたは子であると読みました。
当然あなたは推定ではあるが相続人になりうる人物となるでしょう。
大変失礼ながら、あなたの親が亡くなれば、そのまま相続人となるかと思います。
親が亡くなった際に、あなた以外に相続人はいますでしょうか?
次にあなたの親は借金などの債務はありませんでしょうか?
他に相続人となるような人がいない、そして、親に債務がないということでしたら、のちのトラブルになる要素が少ないので、親子間での贈与を行い、その登記をあなたが自ら行うことは問題ないでしょう。
ちなみにですが、私は資格者ではありませんが、税理士や司法書士の補助者として実務書類の作成から手続き窓口対応まで経験があります。
私自身も費用対効果などを考え自ら手続き経験があります。
あなたの経験のある古物商や農地転用の手続きの経験もあります。
しかし、おそらく不動産登記や税金への判断などについては、状況にもよりますが農地転用など異常に面倒かつ難しく、リスクのあるものです。
私自身そのリスクや窓口へ行く負担を考えて、登記は知人の司法書士に依頼しています。当然制度理解や書類にも理解があるつもりですので、必要書類と思われるもののほとんどについては自分で用意したうえで、状況を正確に整理したうえで依頼するため、司法書士はその確認作業と登記申請書そのものだけの作成ですので、ものすごく安価で対応してくれています。
不動産登記は高額財産かつ代替の利かない資産の権利変更でしょう。リスクが高いと考えれば、司法書士依頼であるべきと考えます。
上記のようなリスクがない、少ないと判断するのであれば、ご自身で行ってもよいでしょう。
登記申請書や添付証明書類において、認知症であるかを確認するようなものはなかったと思いますので、書類がそろってさえいれば、申請するだけで通ることでしょう。
法務局のHPを探しますと、ワードなどのテンプレートの用意もあります。
必要書類の案内もあります。それらを用意したうえで法務局の相談窓口へ行けばよいのではないですかね。
ただ、相談窓口の多くは事前予約制だったと思いますのでご注意ください。
私は親が行った祖父母などからの相続手続きの漏れを発見し、数次相続(複数代にわたる相続)の経験があります。手続き上求められるものでもありましたが、権利関係者全員の承諾に代わる書面に実印押印・印鑑証明書添付の手続きとなり、全員が協力してくれたので、リスクはないと判断して自分で行ったことがあります。その時はまだ司法書士の補助者経験はありませんでしたが、法務局HPと窓口相談で基本困ることはありませんでしたね。
ただあなたの場合には、税金面にも注意が必要であり、単に贈与とすれば贈与税がかかる規模でしょう。贈与税の申告はそれほど難しくはないものでもあります。しかし、金銭の動かない贈与で贈与税を負担するのは、なかなか大変なことかと思います。
他の回答にもあるように相続時精算課税制度の適用を受けることもよいとは思いますが、適用を受けたのちのその贈与者受贈者間の財産移動において縛られるものとなりますし、生前贈与加算では7年さかのぼる改正も出たくらいです。今は移行期間かと思いますがね。
税務署も税収増やすうえで、黒字企業等への税務調査も限定的であるため、相続税や贈与税にからむいわゆる資産税についての税務調査は、厳しくなっていると思います。不動産は登記が絡むため、閲覧制度等で税務署は把握しやすいため、無申告はばれると思うくらいのものでしょうね。
相続税の絡む規模の財産を親が持っていないということでしたら、相続時精算課税制度をしっかりと受けておけば、税負担はないことになるかと思います。
それらを踏まえてご自身で行うことを検討するとよいと思います。
すでにご理解把握されていることが含まれるかもしれませんが、
長文失礼しました。
No.4
- 回答日時:
農地法の手続きが自力でできたのであれば,普通の登記なら問題なくできそうですね。
ただ認知機能が衰えている人が関与する登記手続きというのは,それだけでは十分とは言いgたいです。
さて。
意思能力の有無を,誰かが調べに来ることはありません。
そこは,申請人の良識が信用されています。
ただその信用は100%ではありません。添付書類等から本人の意思能力に疑義があると法務局が判断すれば,その疑義を解消するために,連絡先電話番号に電話をしてきて,その疑義が解消できれば登記を進めますが,そうでなければ取下げを求めてくるでしょう。
その疑義の判断に際して,司法書士が関与しているかどうかで違いが出てくるようです。
司法書士には,司法書士法2条により法令実務精通義務が課せられています。登記手続きの当事者が認知症だと聞けば,民法3条の2に該当しないかどうかの確認をする義務が生じ,該当しないと判断した場合に手続きの代理を正式に受託し,登記申請を行います。もしもそういった確認をせずに,意思能力のない人を当事者とする登記が行われたとなると,公正証書の原本に不実の記載がされたということになり,その司法書士は刑法157条違反に問われるおそれがあります。そうなったらもうその司法書士は終わりなので,本人への面談等を行い,その可能性をつぶすのです。
法務局はそういうプロセスがあることを知っているので,司法書士からの申請であれば,それなりに信用して手続きを進めます(それでもちょっと不安だなと思えば,司法書士に照会してきて,本人の様子を尋ねます)。
そういったことの期待ができない一般人による申請では,法務局もより慎重にならざるを得ません。より審査が厳しくなることが想定されます。
司法書士には,そういう役割もあるのです。そのことから,審査は司法書士に任せようとする動きまであります(ただ前回のそういう動きに対しては,偽造公文書の調査権限が司法書士にはないことから,司法書士会連合会が反対して実現は見送られました)。
司法書士の利用の効果。そういったことも考慮の上,方法を選択するとよいのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>名義変更は司法書士に頼まず個人で法務局に聞い行い…
少なくとも
1. 平日日中に市役所と法務局へ数回は通える。(1~2日では絶対無理。)
2. 官公庁提出書類の書き方に慣れている。
3. 簡単な図面 (平面図のみ) が書ける。
であることが求められます。
現役サラリーマンで月に何度も休めないというなら、司法書士に頼まざるを得ません。
だいじょうぶでしょうか。
以上をクリアできるなら、ネットや図書館などで情報を集め、申請書の下書きができるようになったら、いきなり提出するのでなく、法務局の事前相談に行くことです。
(某法務局の例)
https://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/page000001_00 …
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
--------------------------------------------
税金面では、「相続時精算課税」を申告しておかないと、贈与税が発生します。
ご注意を。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます
個人事業主なので誰にも縛られていない
今までに古物取得や農地転用許可申請
何一つわからないが聞いたり調べたりして何ら問題なくしてきました
全く知識ないです
では名義変更はどうなのか?と質問しました
車輌の名義変更、車の部品交換
何一つ知識がないがしてきました
すべて手間暇、手順書調べる
何一つ知識がないからこそ、調べる
普通にできました
土地の名義変更ができないなんてことはないのではと質問しました。
No.1
- 回答日時:
手続きを自分でやるのは可能です。
法務局の職員に聞けば教えてもらえます。意思能力の有無が問題になるのは相続発生時です。あなた以外に相続人がいる場合、揉める可能性があります。
あと当然ですが贈与税もきちんと納めておきましょう。
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