重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

お世話様です。先月父が亡くなり、土地家屋を長男の私が相続することになりました。ただ、家屋は築年数が経過しており、今秋にでも新築の予定です。そこで質問です。今ある建物は一旦相続登記したほうがいいのか、それとも、今秋まで相続登記はせず、そのままにしておいて、建物を取り壊した時に滅失登記をし、その後新築完成後新しく私の名前で、新築家屋の登記をとったほうがいいのかご教授下さい。尚、宅地だけは家屋とは別に今春でも相続登記の予定です。お分かりになる方宜しくお願い致します。(不動産については、遺産分割協議書で長男の私が引き継ぐことになっています。)

A 回答 (2件)

可能であれば、司法書士と土地家屋調査士の両資格を持っているような事務所で相談しましょう。



このように書くのは、滅失登記は土地家屋調査士の業務であり、相続関係の権利登記は司法書士の業務となるからです。いずれか一つの資格者では、あなたの要望に応えられませんからね。

実際には、秋に新築予定ということですので、その時に行えばよいと思います。

手続きしなくてよいということにはならないと思います。
このように書くのは、建築確認等において、建ぺい率や容積率という考え方があります。
解体による滅失登記などを行わないと、新しい建物の建築確認等の手続きで困る可能性があるからです。

また、たぶん大丈夫だと思いますが、新しい建物の建築の際にローンを組むような場合には、新しい建物と土地に対して抵当権の設定などを行うはずです。この時に名義変更と抵当権の設定の登記が同時になることで、順番的な問題が生じてしまうかもしれません。土地だけでも名義変更させておいてもよいかもしれませんね。

権利登記のうち、相続を理由にした名義変更は、専門家に依頼せずにご自身で行うことも可能です。しかし、ローンを汲んだり、建設会社等との契約後ですと、専門家を通すことを求められたり、新築家屋の登記と一緒に専門家に依頼されてしまう可能性があります。
実費である登録免許税は専門家を使っても使わなくても同じですが、専門家の費用は高いと思います。
ご自身でやれるのであれば、そのほうが節約だと思います。

滅失登記は経験がありませんが、名義変更してから行うと登録免許税が発生すると思います。
滅失登記だけであれば、登録免許税がかからないと思いますし、相続人一人からの申請でよいため、相続登記をした場合の必要書類なども省くことが可能です。
書類さえ揃えられれば、ご自身でも手続きできるかもしれません。土地家屋調査士に依頼すると、それなりの費用が掛かることでしょう。
取り壊しと新築が同時期であれば、建築会社関係に頼むしかないかもしれませんが、時期も業者も違うようであれば、ご自身で行うことも可能でしょう。建築会社などに交渉して、新築物件の登記と一緒に依頼することで安くやらせたり、サービスにさせるような交渉ができれば、良いかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

了解しました。詳細なご回答感謝申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/17 05:27

それは、相続登記しない方が、得です。


今秋まで待たなくても、相続人全員の承諾を得て解体して下さい。
滅失登記は戸籍簿謄本を添付し相続人全員連名の申請となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事遅くなりました。早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/02/17 05:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!