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祖父が亡くなり(祖母も亡くなっています)土地の相続でもめています。父と叔母で相続することになると思うんですが、父の名義になる土地に弟が家を建てると言い出しました。司法書士、叔母、父、弟で話し合いをしたみたいですが、話がまとまりません。父ゎ祖父と折り合いが悪く2~3年前に母と家を出ました。その後、叔母が家に入りました。(独身)叔母ゎ自分が亡くなったら、自分名義の土地を弟に譲り、父が亡くなった場合にも、すべてが弟に行くようしたいみたいです。私と姉、母にゎ渡したくないみたいなんですが、どうすればいいですか?

A 回答 (3件)

お祖父さんの財産はお祖父さんがその処分を決めることであり、遺言書は自由に書けます。

相続人がとやかく言うことはできません。但し、民法は遺留分というものを設け、相続人はその範囲に限って遺言に関わらず相続の権利を主張できます。この場合、黙っていれば遺言を認めたことになります。もし遺言がない場合には民法の定めるところに従って相続人は相続することになります。ご質問には遺書の有無が書かれてありませんが、相続人が話し合っているということは遺書がなかった可能性が高いですね。そうすると、お祖父さんがどう考えていたかは全く関係なくなります。
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>父の名義になる土地に弟が家を建てると言い出しました…



親の土地に子が家を建てるのは、世間で良くあることです。
現時点で土地を子 (弟) の名義ににするというのでない限り、税法的にも問題ありません。
父が亡くなったときに改めて相続協議をすれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm

>父が亡くなった場合にも、すべてが弟に行くようしたいみたいです…

父はまだ若いのでしょう。
そんな先のことを心配してどうなるのですか。

>私と姉、母にゎ渡したくないみたいなんですが、どうすればいいですか…

将来、父が「全遺産を弟息子に」という遺言書を残してなくなったとしたとしても、母とあなたは法定相続割合の 1/2 を請求する権利があります。
「遺留分減殺請求」と言います。
http://minami-s.jp/page010.html

半分ではいやだ、法定割合どおりほしいというのなら、今のうちから父と仲良くしておく必用があります。

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他人にものを尋ねるときは、まじめな文章を書きましょうね。

父ゎ祖父と→父は祖父と
叔母ゎ自分が→叔母は自分が
母にゎ渡したく→母には渡したく
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>どうすればいいですか?



一族の事情と言う奴がある場合はなんともいいようがありませんが、

一般的には相続でもめたら弁護士を入れて法的にしゅくしゅくと

すすめるしかありません。
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