私は再婚を機に夫の持ち家に引っ越して来ました。
しかし私には自分の持ち家があります。
また父と母が(離婚しています)が生前住んでいた家を二軒相続しています。
更には母方の祖父母が生前住んでいた家も相続しています。
次に前夫は持ち家を所有しています。
そこには息子二人も住んでいます。
息子たちの話だと去年亡くなった前夫の実家を前夫が相続したとのことです。
今考えあぐねるのは私の死後、空き家になっている4軒の家のことで、息子たちに迷惑をかけないことです。
夫より私が先に死ねば夫に託すことができます。
しかし夫自身も自宅以外に相続した実家があり、嫁いだ娘二人も既に家を建てていることから、良い策が浮かばないと申しております。
同じような問題を解決なさった方がいらっしゃいましたら是非ご教授頂けませんでしょうか。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
自分が使わない家は、不動産屋に丸投げで借家でしょう。
放置したままだと傷みますから、使ってもらいましょう。
ある程度の年月が経過した建物は、いろいろな修繕費や近い将来に、取り壊し費用が発生しますから、その手前に思い切って売却がベストかもしれません。
土地を持ち続けたいのなら、取り壊して駐車場でしょう。
一番古いのは祖父母の家ですが鉄筋コンクリート造で1階が店舗仕様になっていますので、ここは貸すことにします。
私個人が購入した家は築浅なのでここも貸すことにします。
父の家は立地が良いので壊して駐車場にします。
残念ですが母の家は売ることにします。
併せてそれぞれの家にある仏壇を処分してそれぞれの菩提寺にお位牌を納めようと思います。
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
売れるようなら売ることです。
売れないなら早めの解体撤去でしょう。既に相続されているようですから問題ないのですが、相続の手続きが未だ(名義が故人になっている等)なら、これも早めに手続きすること。
私の実家は現在空き家になっており、相当古いので売ることはできません。昨年消費税が上がる前にと解体撤去を計画しましたが、多忙で先延ばししてしまいました。土地の名義が祖父(故人)のままになっており、相続手続きが大変(相続権者を探し出すのが)なことから土地の売却も困難な状況です。私が死んだ後に何も知らない土地のことで娘が苦労する(処分もできず固定資産税だけは払い続けなけれならない)ことがあるかと考えると悩みの種です。
なるほど大変な思いをされていらっしゃるのですね。
うちは既に名義も変更しておりますので、ご指摘のような心配事はありません。
ただ妹二人が離婚しそうなので、彼女らが帰ってくる場所を残しておいた方が良いと思い、なかなか決断出来ずにおりました。
幸い離婚の危機を乗り越えた様ですので、賃貸や売却を視野に入れ具体的に動こうと決心しました。
回答者様も解決できる日が訪れることをお祈りしております。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
贅沢と言えば贅沢ではありますが、相続税の改定と少子化で現在家作の相続対策は話題になっています。
法テラスなどネットでも相談窓口は沢山開設されています。
お近くの金融機関でも相談窓口が設けられています。
以前から割合多く使われている手段は土地信託です。
信託銀行に聞いてみて下さい。
この手法と組み合わせた借家経営を請け負う建築会社も多数あります。
超大まかに言いますと、建築会社が土地に借家を建てて賃貸業務を行い、賃貸料を地主と折半する方式です。
ネットで「土地活用」で検索してみて下さい。
後は、株式会社を設立してその会社の資産にしてしまう方法があります。
中小企業や個人商店などがこの手法を使っています。
会社という法人の資産になりますから、遺産相続などとは無関係になります。
株式会社を設立したからと言って事業を行う必要はありません。
金融機関が相談に乗ってくれます。
一人っ子同士が結婚しますと自動的に親の家が二軒残されてしまいます。
祖父母の家もありますと、質問者さんのように数軒を相続するという事態が生じます。
最近は件数が増えてきていますが、過去にもなかった事態ではありません。
一度息子さんと相談されて、息子さんが有効に活用する意思があれば上記のように種々の方法があります。
真に失礼ですが、再婚ということのようですが、息子さんとは法律上どのような関係になっておられますでしょうか。
もし、御主人側の息子さんであれば、質問者さんの資産の相続はできません。
質問者さんの御親族、兄弟あるいは兄弟の子供が相続することになります。
万一ご主人が亡くなられた場合に、質問者さんが相続された分は、質問者さんが亡くなった際には、息子さんではなく、質問者さんの親族が相続することとなり、息子さんの手には渡りませんので注意して下さい。
これを避けるためには息子さんと養子縁組の手続きを取る必要があります。
市町村役場に無料相談窓口がありますので、相談してみて下さい
必要があれば地区の弁護士を紹介してもらえます。
法律は極めて冷酷な部分があります。
グズグズいっても始まりませんので弁護士に任せるなりご自分で法にそった手続きを取って下さい。
この回答への補足
私には前夫との間に成人した息子が二人おりますが、離婚後父親と一緒に暮らしています。
現夫には前妻との間に娘が二人いますが、既に嫁ぎ自分たちの家を建てています。
私が夫の娘たちと養子縁組をすれば良いのですが、娘たちも将来自分の家以外に夫の両親の家を相続する立場にあり、話を持ちかけると実家ですら管理が大変で要らないのに、これ以上は勘弁してと拒否されております。
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