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相続に必要な印鑑登録して証明書を申請するのですが
生活保護課にバレますか?

A 回答 (6件)

>遺産は相続税を納付するため、自治体の市民課に書類等が送付することになりますので、毎年6月に2020年度の課税等をの閲覧で見つかる可能性は高いです。



このような事はありません。
所得税のデーターは住民税の課税のため市民税課には送られますが、相続税や贈与税は住民税課税には必要がありませんので送れれません。
ましてや住民票や印鑑証明を管轄する市民課は無関係です。
もし、居住自治体内の不動産を相続すると固定資産税課税の方で判明します。

きちんとしたCWが担当なら、定期的に扶養照会しますから親が死んだのは判りますから、相続するように指導があるでしょう。

疑わしい場合には福祉事務所は相続税申告について税務署へ照会できますし、
現在はマインナンバーによって端末で照会ができたはずです。
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バレなければ相続をした後も生活保護費は引き続いて受給して


貰いますか。
運良くバレ無くても、誰かからのタレコミで悪事をしている事
が公になってしまいますよ。その時の代償は決して少なくはあ
りません。それで良ければ御勝手に。
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相続するには、自分で手続きするのは、難しく司法書士に頼む事になると思いますし、役所でも色々な書類なども、なんの為かも書く事になりますし。

相続の金額によっては、生活保護も打ち切られる可能性も出てきます。
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まず、ばれるばれないの話でなく、当初から申請してあった範囲以外の金品が入ってきたら、きちんと届け出ないといけません。



次に、公務員には守秘義務が課せられており、住民票や印鑑登録の窓口係員が他部署の職員に
「○○さんが△△を取りに来たよ」
などと告げ口することは一切ありません。
個人情報保護うんぬんが声高に叫ばれている昨今、そのようなことはあり得ないのです。

また、いくらほどの金品を相続されるのかお書きでありませんが、相続税がかかるのはほんの一握りの資産家が旅立ったときだけです。
大変失礼ながら親 (祖父母?) に相続税がかかるほどの資産があったのなら、その子であるあなたが生活保護など受給できなかったはずです。

日本の税制度は、贈与や相続で得た金品に所得税・住民税 (市県民税) が課せられることはないようになっています。
相続税がかかるほど多額の遺産であろうが、相続税など無縁なわずかの遺産であろうが、所得税も住民税も申告の必要はありません。

【結論】
住民票や印鑑登録の観点からでも、所得税・住民税の観点からでも、制度として生活保護担当課に伝わることはありません。

とはいえ、相続の有無にかかわらず生活保護担当課は定期的に受給者の現況調査をしますから、そこで不審な現金や預金が見つかれば経緯を聞かれます。
そうなる前に、自主的に申し出ておくことが肝要です。
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被保護者の相続について


結論
何ればれます。
相続税の他に住民税など市町村税などの税金を徴収されるためにばれます。
今、税金の確定申告の時期で、毎年6月に2020年度の申告状況の課税等の閲覧を解禁するため、担当cwは閲覧します。
遺産は相続税を納付するため、自治体の市民課に書類等が送付することになりますので、毎年6月に2020年度の課税等をの閲覧で見つかる可能性は高いです。
ただ、印鑑証明を取得するだけではばれることはありません。
福祉事務所は、被保護者に疑義があれば調査をしますが、捜査権がないため生活保護法律違反が悪質で確実の場合は司法に告訴をします。
届出の義務を果たすことです。
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バレるバレないの前に、相続したら福祉へ報告すべきです。

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この回答へのお礼

はい。確かにですね。
有り難うございました

お礼日時:2021/03/08 22:57

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