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相続の際。。相続税を低くするため 相続税の低い国の国籍をとり そこで相続税をはらい、また日本など他の国に 資産を移動することは可能でしょうか><?

詳しい内容、数字など 教えていただければうれしいです(o*。_。)oペコッ

A 回答 (3件)

#2です。

すみません訂正です。
 外国にある財産の場合でも、相続税が非課税となるには、相続人のみならず、被相続人も外国に5年間以上居住していることが条件です。

 まとめると、日本の高額な相続税を課税されないためには、
(1)被相続人および相続人の双方が外国に5年以上居住し、その地にすべての財産を持つこと。(国籍の離脱は必要ない)
(2)被相続人が外国国籍を取得し、日本国内財産を国外に永住している人に相続させる。(該当国の法律による。本国法主義の国ではできない)。
となると思います。
 国によっては資産の国外持ち出しの制限をしているところがあります。また、マネーロンダリングやテロの防止の観点から一定額以上の資産の国際移転は申告が必要になります。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/zouyo/zoyo_01 …
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 被相続人が日本人であった場合、日本にある財産の相続には相続税がかかってきます。

外国にある財産の相続の場合はその国の法律に従うことになりますが、被相続人が亡くなる前に遺産を外国に移転しておいたとしても、被相続人が亡くなる5年以内に、相続人が日本に居住していた場合には外国にある財産にも相続税を課すことができることになっているため、ご質問者さんの意図することはなかなか難しいということになります。

 一方、被相続人が日本に住んでいる外国人であった場合は、法例26条の規定により、本国法によって相続の方法や、相続税の納め方も決まります。この場合にはご質問者さまのねらいに近いことができるのかもしれません。ちなみに、アメリカは「不動産は所在地の法律」「動産はアメリカの法律」によって相続されますから、不動産は相続税の対象となるでしょう。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4138.htm
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日本では相続税は相続を受けた者が相続税を支払います。


アメリカでは相続を与える者が相続税を支払います。

日本に永住のお父さん→アメリカ永住の息子へ相続の場合は
相続税がかからないと思います。
アメリカ国籍の取得は難しいと思いますが、永住権はそんなに難しくないと思います。
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