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故人の郵便物は遺族が郵便局に届けを出してない場合は
故人が住んでいた住所に送られ続けるのでしょうか?

先日某携帯会社の債権回収から
何度か電話があったのですが
その携帯会社は覚えがなく困惑しながらかけ直すと
○○さん(故人)宛に何度も督促状を送っている
××円支払ってください
といわれました。
故人(親)とは生前ほとんど関わりがなく
死亡届などの手続きも市役所の方がしてくれました。
(故人が生活保護受給者だった為)

一応生活福祉課の方に何か必要な手続きはありますか?
と亡くなった時聞いたら
特に無いと思います、ありましたら連絡しますと言われ
そういった郵便などはわからない状況でした。
市役所の方は郵便物の届けは出さないんでしょうか?

故人がなくなって半年ほど経ったので
何か必要な手続きがあったのでは?とわからない状況です。
こちらに支払う義務があるのでしょうか?

詳しくわかる方いらっしゃいましたらお願いします

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧にサイトのURLまで貼ってくださって
    ありがとうございます。

    追加の質問になりますが
    三ヶ月超過してしまっていて
    この場合はどうしても弁護士など通して
    手続きを行った方がいいのでしょうか?

    又、相続についてなのですが
    故人(父)は離婚していて
    父に私(成人)、母に子供2人(未成年)います
    この場合相続は私だけなのでしょうか?
    それとも子は平等に受け取る形になるのでしょうか?
    母方の方とはなかなか連絡とれず
    どうしているのかわからない状況です。
    亡くなったことは伝えてありますが…

    自分じゃうまく検索かけれないので
    お手数かけますが何かわかりましたら
    教えていただけると助かります

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/22 21:24

A 回答 (4件)

>市役所の方は郵便物の届けは出さないんでしょうか?



受給者が亡くなった段階で繋がりもなくなるでしょうから、業務外の事はしませんよ?
逆に身内がいたなら身内がやるべきでしょ?と言い返されるかもです。
支払いの義務については電話会社と話し合うしかないですが、遺産相続手続きで相続を放棄していない場合なら借金も背負う形になるかと。
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郵便物の配達は,日本郵政という民間会社の子会社である日本郵便という民間会社がやっています。


日本においてこの会社が提供する郵便事業のお世話になっていない人はまずいないと思います(日本国民に送られる選挙通知等は,この郵便事業を利用して配達されるから)が,でも民間会社は民間会社です。国民の死亡という非常に個人的な事実を,国や自治体が勝手に,民間会社に提供することはありません(やったら個人情報の漏洩です)。

死亡の事実を提供できるとすれば,それは故人の相続人か,相続財産管理人だけでしょう。
生活保護者であっても,自治体はそこまでは介入できないんです。というか故人の相続債権者からの通知があるかもしれないので,誰であっても郵便局には何も伝えず,郵便を止めたりすることはしないのが普通です。

それとは別に。
そもそもその携帯電話会社の請求は正規のものなんでしょうか?
電話で,相手方は故人のフルネーム等を口にしていましたか? ちゃんと契約があるならそれを口にすることができるはずです。それを「お客様の個人情報ですから」とか言って開示しないのは,実は契約なんて存在しないから,架空請求だからかもしれません。「電話じゃなくて,文書で通知してください。送付先住所は契約住所でけっこうです。宛名も故人宛でお願いします」と伝えてみてください。正規の請求ならそれはできるはずですから。

で,この郵便が届いた場合。相続人が被相続人の債務を覚知した証明にできるものになるかもしれないので,入っていた封筒ごと保存しておいてください。弁護士や司法書士に相続放棄の手続きの依頼をする際の資料になりますので,中身だけでなくて消印等の入った封筒も大事だったりするんです。

電話番号は,固定電話でも携帯電話でも,実質7~8桁の番号をランダムに並べることで生成することができます。架空請求詐欺は,そのシステムを利用して電話やメールで通知してきたりもします。それに対して住所は,行政区画や町名等の,数字ではない要素との組み合わせが事実と合致しないと送れないものです。何らかの名簿が漏洩していない限りは,架空請求詐欺集団が持ちえない情報になるので,そこを突いてみることで詐欺を避けられたりもすると思います。

まずは架空請求かどうかを確認することが肝要のように思います。
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>父に私(成人)、母に子供2人(未成年)います


>この場合相続は私だけなのでしょうか?
父の相続人は母が離婚しているのですから、父の実子のみです。
「母に子供2人」というのは、その子供も戸籍上の父は誰なんでしょう?
亡くなられた父がその子供たちの戸籍上の父なら、質問者を含めて3人が法定相続人になります。
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人がなくなればその財産は相続人が相続します。


この場合は財産だけではなく負債も相続になります。
これを拒否するには相続放棄の手続きをしなければなりません。

相続放棄の手続きを自分で行う方法|流れや期間・必要書類・費用を解説
https://souzoku-pro.info/columns/souzokuhouki/81/
この回答への補足あり
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