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夫の父が2年近く前に亡くなりました。義父は借金をかさねて、それが原因で夫とは絶縁状態でした。
義父が亡くなったとき、相続放棄を考えていたのですが、どこからも返済などの連絡がなかったため、そのままなにもせずに今に至ります。ところが、先日役所から、『生活保護などを多く支払いすぎていたので返済して欲しい』と連絡がきました。(義父は自己破産しており、一定期間生活保護をうけていました。その後、年金が支給されるようになったので、生活保護はうけとれないはずなのにもらっていた そうです)
わたしたちとしては、マイナスの財産を相続することはできればしたくありません。しかし、相続放棄は亡くなってから申請できる期間があったように思ったのです。
最悪今回支払うことになっても、今後おなじようなことはしたくありません。アドバイスをおねがいいたします。

A 回答 (7件)

こんにちは。


お礼拝見しました。ありがとうございました。

>相続放棄をしなかった理由は、死後(孤独死されていて、遺品というか、室内をみにいったとき)借用書などがみあたらなかったこと、生活保護を受けている趣旨の手紙を以前にもらっていたこと(絶縁状態になってからも義父から手紙が時々きていました)で、借金の類はないものと思っていました。

とすれば、(1)の方に該当するとして放棄申述が認められるかもしれませんね。ただ、最終的には法律判断(裁判所の判断)なので、ここでは確実なことが言えません。ごめんなさい。

>ネットでそういったこと(死後時間が経過してからの相続放棄)にくわしい司法書士さんなどがのっているのをみましたが、自分で手続きするのと、そういったかたにお願いするのとでは、なにかちがいがでるものでしょうか?

手続きに限って言えば、依頼する必要はないとは思いますが(簡単ですし、家裁で方法を教えてくれます)、上記のとおり法的判断が分かれるところですので、依頼されるなら司法書士ではなく弁護士にお願いした方が良いでしょう。

ただ、必要以上のことを申述書に書いてしまい、後から取り返しがつかないと困るので、とりあえず無料法律相談だけでも行かれて、依頼するメリットデメリットを詳しく聞いてみて下さい。
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この回答へのお礼

みなさま、貴重なご意見 アドバイスありがとうございました。まとめてのお礼で申し訳ありません。
早速行動にうつしました。亡くなったときにすぐに相続放棄をしていたら こんなふうにならなかったのになぁ。。。と思いますが、いまさら過去は変えられないので、いまがんばりたいとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/02 21:36

こんばんは。



ご質問の内容だけではどちらとも言えないと思いました。
ご主人はお父様が亡くなった時、(1)全く相続財産(マイナスも含む)が無いと信じていた、およびそれを信じることにつき正当な理由があるか、それとも、(2)相続財産があるのは確実だが、特に火の粉が降りかかるようなことが無ければそのままにしておこうと考えられたのかにより異なると思います(最高裁59年4月27日判決)。
(質問文を素直に読むと後者のような気がしますが・・。#5の方は、前者と捉えられたようですし。)
弁護士さんが解説されているページのURLを載せておきます。

いずれにしても、早急に相続放棄手続きを家庭裁判所で行ってください。
手続きの方法は、この程度のことであれば弁護士を頼らなくとも裁判所で丁寧に教えてくれます。
そうすれば、既に死亡から2年近くたっているとのことで、調査官などから連絡が入ると思います(詳しい話を聞かれる。なぜ放棄申述が遅れたのか)。

その上で、放棄申述が認められるか否かが決定されるますので、それに従って支払いの必要があればそのようになさってください。

申述には戸籍謄本(除籍謄本)と少々の印紙代が必要です。
また、他に法定相続人がおられるなら、一度ご相談なされた方が良いでしょう(ともに放棄するのか否か)。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/so/ho.html

この回答への補足

みなさま、たくさんのアドバイスをありがとうございます。
相続放棄をしなかった理由は、死後(孤独死されていて、遺品というか、室内をみにいったとき)借用書などがみあたらなかったこと、生活保護を受けている趣旨の手紙を以前にもらっていたこと(絶縁状態になってからも義父から手紙が時々きていました)で、借金の類はないものと思っていました。
いまさらのことですが、まさか、その生活保護を多くもらっていたとは・・・との思いです。
今回はお役所なのですが、今後ヤミ金融などから請求がくるかも・・・義父は亡くなっているのでそれらを確認することができないし、仮に夫が亡くなった場合、わたしや子供がうけつぐわけで・・・などとかんがえてしまい、昨日は眠れませんでした。今も不安でいっぱいですが、まずは放棄の手続きをしたいと思います。
あと、ネットでそういったこと(死後時間が経過してからの相続放棄)にくわしい司法書士さんなどがのっているのをみましたが、自分で手続きするのと、そういったかたにお願いするのとでは、なにかちがいがでるものでしょうか?91229122さんのご意見では、自分たちで大丈夫と思われるのですが。
長くなりましてすみません、またアドバイスいただけるとさいわいです。

補足日時:2009/03/31 06:52
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相続放棄手続き


相続を知った時点より起算し、3ヶ月以内に放棄するか相続するかを選択するのですが、相続財産がないと言う事で、放置していた場合、マイナスの相続財産があると知った時点から起算して、3ヶ月以内に放棄すれば大丈夫です。

よく金融屋が、債務者が死亡して、3ヶ月経過してから相続したと強硬な取り立てをした事が過去にあり、家庭裁判所に相続放棄手続きをして、相続放棄が認められています。


ですから、生活保護費の返還要求に対しては、通知から3ヶ月以内であれば、相続放棄手続きは可能です。
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稀な例ですが, 「新しく遺産 (あるいは負債) が見付かった」ということで遺産分割からやりなおすことがないわけではないです. が,

相続が始まった時点で通帳などを確認しておくべきであり, それを怠っていたというのであればしょうがないでしょう.
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裏をとっていませんが、一応載せます。


http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/so/ho.html
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>役所から「支払ってほしい」と連絡が来てから三ヶ月


違います。
「相続の事実を知ってから3ヶ月」です。相続人はその期間内に資産状況を調べて放棄するか相続するかを決めなければなりません。個別の債務毎に放棄を選べるような都合の良い制度ではありません。
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下のURLにもありますが、相続放棄の期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」だと思います。



http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

今回のケースですと、役所から「支払ってほしい」と連絡が来てから三ヶ月ということだと思います。

ただ当方専門家ではありませんので、明日にでも最寄りの裁判所にお問い合わせされてはいかがでしょうか。
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