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裁判所に電話したら、親が死んでからでないと相続放棄の手続きはできないと言われました。

現状は、親は資産を持っています。負の資産はありません。

でも、何も欲しくないのです。

親が生きてる間に、相続放棄またはそれに順ずる方法は何かありますか。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

相続の生前放棄は法律上認められていませんが、遺留分の生前放棄は民法上認められています。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。今、もう一度裁判所に聞いてみましたが、やはり遺留分の生前放棄を言っていました。が、その効力も将来の裁判所の判断次第だそうで、認められない場合もあるそうです。なので、今大変な思いをして財産目録を作ったり書類を取り寄せたりしても、水泡に帰すなら、もうどうでもいいかという感じです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/17 14:31

質問者様へ、裁判所の言う通りです。

日本の法律で相続の発生は
本人の死後でないと効力が発生しません。何をそんなに急いで
相続放棄をしたいのでしょうか?ちなみに死後3ヶ月以内に手続き
しなければなりません。
>親が生きてる間に、相続放棄またはそれに順ずる方法は何かありますか。 宜しくお願いします。
 何が何でもというなら、あなたが誰かの養子になれば現在の親からの
 相続権は無くなるのではないでしょうか。
普通そんな事までします?
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この回答へのお礼

>普通そんな事までします?
だから聞いてるんですよ。

お礼日時:2008/01/17 14:29

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