No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続の生前放棄は法律上認められていませんが、遺留分の生前放棄は民法上認められています。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/17 14:31
ありがとうございます。今、もう一度裁判所に聞いてみましたが、やはり遺留分の生前放棄を言っていました。が、その効力も将来の裁判所の判断次第だそうで、認められない場合もあるそうです。なので、今大変な思いをして財産目録を作ったり書類を取り寄せたりしても、水泡に帰すなら、もうどうでもいいかという感じです。
ご回答ありがとうございました。
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