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私は離婚しています。

先日元夫が自殺しました。

中学生の未成年の子供の相続放棄について質問させていただきます。

子供本人にはショックが大きいと思い、父親が自殺して亡くなったことをまだ伝えていません。

父親には財産はなく、多額の借金だけがあり、業者によっては、未成年者であっても、第1相続者の子供に請求をしてくるかも知れないと聞いております。

未成年者の子供の相続放棄は私が代理でできるそうですが、子供本人が父親の死亡を知らなくても相続放棄はできるのでしょうか?

本人が承知していないと無理ですか?

詳しい方、教えてください。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

法律的な話であれば,未成年者の相続放棄について,本人に相続の開始を教えなければならないという規定はありません(たとえばの話,未成年者には赤ちゃんも含まれますが,赤ちゃんにそんな話をしたところで無意味ですよね)。

だから相続放棄の申述書には,それを記入する欄がないのだと思います。

相続の放棄の申述書(20歳未満)@裁判所
 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpa …

記入例(相続放棄(20歳未満))@裁判所
 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7428souzokuhouki …

ただ,ある程度の年齢になるとその意味はわかります。未成年者でも,15歳になると有効に遺言を残せるとされています(民法961条)し,養子縁組も15歳になれば自ら手続き可能(民法797条)とされています。このぐらいの歳になっているのであれば,本人の意思を尊重・確認する意味で,それは教えるべきなのでしょう。
そういったこともあるからでしょうか,この申述の審理の過程で,家庭裁判所から照会書が届くと思います。そこに「本人は知っているか」という質問事項があるのではないかと思いますが,それには正直に答えてください。負債過多が理由であれば,そこでよほどとんでもないことを書かない限りはそのまま審理が進み,放棄申述は受理される(相続の放棄が正式に認められる)と思います。

気をつけなければならないのは,期限内に必要な手続きをしなければならないことです。

相続の放棄の申述@裁判所
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

相続放棄の申述は,「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」と定められています。この「自己」は未成年者ですから,実はまだ本人は知らないのですが,法定代理人であるあなたが知ってしまっているので,期間の起算は始まっています。

管轄家庭裁判所は,元夫の最後の住所地の家庭裁判所です。あなたのお住まいの近くの家庭裁判所でできるものではないので注意してください。

元夫の住所地や本籍が遠方にある場合,住民票の除票や除籍謄本の取り寄せに時間がかかる場合もあります。本籍がわかっているなら,除籍謄本と戸籍の附票を同時に請求するといい(住民票はいらなくなる)のですが,わからない場合には,まずは本籍地の記載のある住民票の除票を取得し,それから除籍謄本を取得するという2段階を経ないとなりません。これを郵送で行うとなると,1箇所で1週間かかることもあり,けっこう時間がかかることがあります。

本人のために必要なことは適切に行う。それが法定代理人の仕事です。とはいえ,わからないことはわからないと言っていいんです。放置しちゃうのはダメですけど。
家庭裁判所は電話でも相談に応じてくれますし,一般論であれば,近くの家庭裁判所でも可能かもしれません。
がんばってください。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2016/10/02 17:27

> 親権者として、子供の代理で相続放棄をしたい



--------------------
第八百二十四条  親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
--------------------
  ↓
相続放棄は財産に関する法律行為だから、親権者がこれをおこなうことになる。

> 子供に父親の死亡を知らせないまま相続放棄させることができるか聞きたい

たしかに、相続放棄は、被相続人死亡の事実を認識した上でなされるべきものであり、死亡の事実を知らないのに何故か放棄手続きがなされたという場合は、一般的には、放棄の意思の不存在(→意思表示の無効)が問題になる。しかし・・・
--------------------
第百一条  意思表示の効力が意思の不存在・・・によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
--------------------
  ↓
つまり、死亡の事実は、代理人である親権者が知っていれば良い。相続放棄に先立って、子がそれについて説明を受けている必要はない(子が言葉を理解できない乳児等である場合を想定すれば明らか)。
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この回答へのお礼

御丁寧に詳しく教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/02 17:31

未成年者の子供の相続放棄は私が代理でできるそうですが、


子供本人が父親の死亡を知らなくても
相続放棄はできるのでしょうか?
本人が承知していないと無理ですか?

利益相反行為として出来ない場合も
ありますが、借財の方が大きい、という
ことですし、母親も放棄する、という
のですから可能です。

詳しくは管轄の家裁に聞いてください。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

私は離婚しているため相続者にはならないそうですが、子供は第1相続者になるそうです。

親権者として、子供の代理で相続放棄をしたいのですが、子供に父親の死亡を知らせないまま相続放棄させることができるか聞きたいのです。

子供が知らないままでは、私文書偽造罪になってしまうのかと思い心配なのです。

回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/01 20:35

未成年者の相続放棄は、親権者の手続きでできます。


詳しくは、家庭裁判所へ聞いてください。
必要なのは、戸籍での「親子関係と親権者」の証明が必要となります。
中学生であれば、まだまだ精神的には未熟な時ですので、自殺によって亡くなったことは伏せるべきでしょう。
もし伝えるのであれば、「病死」「事故死」というように、どこでもある亡くなり方での説明が良いかと思います。
昨年、知人の元旦那さんがアルコール中毒症が原因で、アルコール性心筋症で自宅で「変死」して司法解剖まで行った件を経験しており、その子供が「小学2年と6年」で説明を「病死」として行いました。
また同じく債務が多々あり、相続放棄手続きを家庭裁判所へ行っています。
その時は、親権者(母親のみ)で行いました。
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この回答へのお礼

ありがとう

こんにちは。
やはり子供本人には死亡を伝えるべきなんですね。
参考にさせていただき、私の父母と考えてみます。
とても御丁寧に回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/01 16:12

相続放棄が賢明でしょう。

葬儀も上げなければならないでしょうし、まず、死亡を伝えてあげれば良いのではないでしょうか。保護者は、同意するだけですから、本人が知らないのはいけませんよ。
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この回答へのお礼

本人には事実を伝えるべきでなのですね。
子供のショックを考えると、なかなか言い出せないのです。
御丁寧に回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/01 16:17

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