父が亡くなりました。わかっている負債はないのですが、10年以上前に会社を倒産させているので私達の知らない借金があるかもしれない不安があるため相続放棄をするつもりでいます。
父の残した財産は預金の330万円ほどで、このうち300万円は半年前に母が受け取った祖母の遺産を父名義で預金したものです。
葬儀代、戒名代を父名義の預金から支払うこと、香典は葬儀代には充てず母のものとすることは可能でしょうか。
香典返しなどを引いていないのではっきりとした金額は把握していないのですが、葬儀代、戒名代で300万円以内です。
母の今後の生活のために少しでも残したいと思うので教えてください。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>300万円はこのまま手元に置いて相続放棄できるのでしょうか。
300万円はお母様の財産ですから、相続放棄とは関係ありません。
30万円がお父様の相続財産で、それをどうするのかという問題です。
ネットのような公の場で書いてはいけないのですが、実務上相続放棄は単純承認したかどうか、つまり30万円を消費したかどうかは尋ねられません。
従って、30万円がうやまやのままでも相続放棄の申述はできます。
確かに、法的には問題がありますが、誰もあなたの行為を責める人がいないのが現実です。
あなたは、灰色のまますごすのが清くないと思っているのでしょう。白黒をつけたいなら、30万円をお父様の預金に戻すしかありません。
30万円をお父様の口座に戻して、そのままにしておいておくのも一つの解決策です。
私の論理展開の前提は、お母様のお金をお父様の口座へ入金したのは名義借りということです。
300万円がお父様の財産なら、お母様からお父様への贈与ということになり、贈与税の申告もしていなければなりません。お母様に贈与の意思があったのか、贈与税の申告をしたのか。
おそらく、否でしょう。
そうであるならば、300万円はお母様からお父様への贈与でなく、お父様の口座を借りたにしかすぎず、300万円はお母様の財産です。
そして、お父様の財産は30万円というのが私の論理展開です。
30万円について、どうなったのかは深く考えなくてもいいのではないでしょうか。
余り神経質に考えるより、先に裁判所の相続放棄の説明をリンクしましたので、その説明に従って、手続きを進めてください。
>母が税理士に相談したところ300万円を母のものだとするのは難しいのではと言われたそうです。
300万円がお父様ということを立証するなら、300万円の贈与税の申告がなされていなければなりません。
あなたは、正解を求めてます。
世の中には正解はありません。
あるのは、自分の主張であり、それを立証するものです。
300万円はお母様の所有、これは正解でなく、あなたが勝手に主張すればいいのです。
主張の根拠は、お母様にお父様への贈与の意思がなかった、贈与税の申告がなかったということです。
では、誰に主張するのでしょうか。
主張する相手はおりません。
300万円がお父様の財産だと主張する人もいませんし、300万円がお母様のものというあなたの主張に反論する人もいません。
もう一度いいますが、正解はないのです。
>300万円を父の財産ではないとすることができるのならば問題はないのですが、そのためにはどうすればよいのでしょうか。
あなたが、300万円はお母様の財産だと思えばいいのです。
それに異議を唱える人がいれば、贈与の意思がなかった、贈与税の申告はしていなかったということで、主張すればいいのです。
もっとも、それに異議を唱える人はこの世の中に存在しません。
ですから、あなたが300万円はお母様の財産と思うだけで解決します。
300万円がお父様の財産となれば、300万円について贈与税の申告をして、何十万円の税金を納付する必要があります。お母様の財産をお父様の口座に入金しただけで、何十万円の税金を支払いたいですか。
何十万円の税金を支払ってまでして、300万円をお父様の財産にしたいですか。
そうではないでしょう。
そうなれば、300万円はお母様の財産で仮にお父様の口座に入金したにしかすぎないのです。
ですから、300万円はお母様の財産で、それは相続によるお金の流れが銀行通帳で立証されてます。
これまた、誰に主張する問題ではなく、あなたがそう考えればいいだけの話です。
>相続放棄をすると税金の納付もしなくてよいと聞いたので役所関係が預金の事などを調べるのかと思っていました。
税金の納付、すなわち相続税が発生するということは、相続財産が何千万円ある場合です。
基本的にあなたの場合は、相続税自体が発生しませんので、税金のことは何も考えなくていいのです。
No.11
- 回答日時:
しつこいですがもう一度
祖母から相続財産を何も考えず夫の口座へ入金し、お父様が亡くなっているのにもかかわらず、黙って出金いたしました。
そのお金を葬儀代として支払いします。
あなたの案件は、税金がかかりませんので、ことの真相をはっきりさせる人は誰もいません。
こうしてネットで相談すれば、ガチガチの法律論でさまざまな回答がよせられます。
しかし、現実は誰にもとがめられるわけでもないのですから、普通に葬式代として支払って構いません。
税務署以外に、このことを追求する人は誰もいません。
残りの30万円は、うやまやのままでいいのですから、普通に相続放棄していいのではないでしょうか。
この30万円について追求する人もおりません。
何度も回答をくださってありがとうございます。
倒産後ずっと重いものを背負ってきたので、税務署や督促というものに過剰に反応してしまうのかもしれません。
父の死も突然のことで、今現在の状況がわからないままなので不安ばかり大きくなってしまいました。
普通に相続放棄することを選択したいと思います。
何度も丁寧な回答をくださったこと心から感謝いたします。
ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
もう一度繰り返します。
300万円が、祖母の遺産としてお母様が受け取ったのは明かです。
そのお金をお父様の口座に入金いたしました。
お母様は、何も考えず夫の口座に入金したのなら、300万円はお母様の財産です。
お母様が、夫へ300万円を贈与する意思があれば、贈与税の申告をしなくてはいけませんし、贈与税の申告をしなければ脱税する意思があったということになります。
そこまでお母様の意思はなく、ただなんとなく夫の口座へ入金したのではないでしょうか。
夫婦間のお金は、他人どうしのように明確でなく、どんぶりですから、このような灰色の状態が発生します。
この灰色に白黒をつけようというのが無理なのです。
そもそも、あなたの場合は相続税が発生しませんので、灰色のままでもなんの支障もありません。
しかし、法律的に考えるなら、お母様にお父様への贈与の意思がなく、客観的証拠として贈与税の申告がなされていなければ、これはお母様の財産と推定せざるをえません。
No.8
- 回答日時:
>相続放棄をしても葬儀代を預金分からの支払いが認められれば
もう一度繰り返しますね。
あなたは、お父様の銀行預金330万円を引き出し保管してます。
この330万円のうち、300万円はお母様の財産で、お父様の相続財産は30万円です。
この30万円を葬式代に使うか否か悩んでいます。
回答者は法律どうり、30万円を使えば単純承認となり相続放棄出来ないと回答してます。
あなたは、葬式代として認めて欲しいと思っています。
たかがと言っては失礼ですが、30万円のことで問題にすべきでしょうか。
あなたが、30万円を葬式代に使い、そして相続放棄をしたとき、誰があなたの相続放棄は単純承認しているからと無効であると訴えるのでしょうか。
既に書きましたように、相続放棄の手続きは、何もなかったように申述書を提出すれば完了し、あなたは相続放棄したことになります。
後は、誰かがあなたの相続放棄の無効を訴えるのを待つだけです。
その誰かとは誰でしょう。
その誰かは、世の中に実在しません。
確かに、法的には矛盾したことをやってますが、あなたの相続放棄を無効と言う人がいませんので、相続放棄はそのままで、しいて言えば良心の呵責程度でしょう。
あなたは、支払いを認められればと言ってます。
認める人は誰なのでしょう。
裁判所ですか。
裁判所は、相続放棄の申し立てがあった時、そうしたことは尋ねません。
次に、裁判所が取り上げるのは、誰かが相続放棄が無効という裁判をおこした時です。
あなたの言う「認められれば」という、認める人が世の中に存在しないのです。
これが、1000万円や2000万円のことなら問題ですが、僅か30万円のことですし、そのお金は自分のお金と言えばそれを覆すことは無理です。
30万円はどこに行ったと言われても、判りませんでうやむやにになる金額です。
そもそも、そうしたことを詮索する人が世の中にいないということが事実です。
自動車が走っていない道路の赤信号を渡って、道路交通法違反でしょうかと質問されれば、それは法律違反ですと回答せざるをえないです。
道路交通法違反ですから、警察に自首してくださいと言われ、警察に自首して警察は取り上げるでしょうか。
余りに軽微なことなので、不問扱いされます。
30万円のことで、法律を四角四面に考えるのはいかがと思うのです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
わかりやすく説明してくださってありがとうございます。
300万円を母の財産だと考えてよいならば、おっしゃる通り30万円は僅かなお金です。
とりあえずおろしたものの、状況次第では口座に戻さなくてはいけないものと考えていました。
何度も質問を返して申し訳ないのですが、300万円はこのまま手元に置いて相続放棄できるのでしょうか。
相続放棄をすると税金の納付もしなくてよいと聞いたので役所関係が預金の事などを調べるのかと思っていました。
No.7
- 回答日時:
>相続放棄をしても葬儀代を預金分からの支払いが認められれば
お父様の預金を使うことで単純承認され相続放棄が出来ないことを心配されているのですね。
そもそも、そのお金は、半年前に母が受け取った祖母の遺産を父名義で預金したものですと書かれているのですから、300万円はお父様の名義を借りただけで、お父様の財産ではないのです。
質問文によれば、お父様の相続財産は差し引きすれば30万円ですね。
30万円を葬式代に使ったことが単純承認として相続放棄出来ない理由になるか。
確かに、法律どうり解釈すればそうなりますが、実際に裁判所に相続放棄の申し立てをするさい、30万円を使用したというような記載する必要はなく、所定の証明書を添付して相続放棄申述書を書いて提出すればいいのです。
支払いを認めてくれれば書かれていますが、認めてもらうよう裁判所に申し立てるシステムもありません。
黙って相続放棄申述書を裁判所に提出すれば、相続放棄となります。
余り、深く考え込まないでください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
この回答への補足
回答ありがとうございます。
母が税理士に相談したところ300万円を母のものだとするのは難しいのではと言われたそうです。
祖母の遺産を受け取ってから時間が経っているのこと(1年前)、口座間の振り替えではないことなど。この口座は300万円を入金するために母が半年前につくったものだと聞いています。
300万円を父の財産ではないとすることができるのならば問題はないのですが、そのためにはどうすればよいのでしょうか。
No.6
- 回答日時:
質問の内容から考えますと貴方に相続する財産はないのでは?
財産330万の預金を相続しても貴方が一人っ子なら半々ですか、でも葬儀で300万掛かったら残り30万ですね。折半して15万です。万が一の為に相続権の放棄も良いと思いますが、借金が有れば必ず請求は来ます。
それが無いのなら特別な借り入れ等は無いと思います。
香典には税金も掛からないと思います。母親に全て渡しても何ら問題は無いでしょう。
葬儀の後で税務署が、葬儀代幾ら掛かり、香典は幾ら入ったかなんて調べに来た話は聞いたことがありません。
だいたい、葬儀では赤字に成ることは無いと考えます。+-0か多少の黒字と相場が決まっています。
国会議員や最大手の企業の社長ともなれば多少は違うかも知れませんが、一般人はほとんど同じだと考えます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
プラスの相続はまったく考えておらず、借金の心配だけです。
会社が倒産してすっきりと解決しないまま今日まできたので、どうしても不安が消えません。
安心料にしては(今の経済状態では)高額なので悩んでいます。
相続放棄をしても葬儀代を預金分からの支払いが認められれば迷わず放棄するのですが。
No.5
- 回答日時:
相続放棄をするのであれば,父名義の預金から葬儀代や戒名代を支出することは一切出来ません。
そのような行為は民法上の単純承認事由にあたるため,後日家庭裁判所で相続放棄の申述をしてこれが受理されても,その後になって相続放棄が無効と判断されるおそれがあります。父親が,10年以上前に会社を倒産させたことがあるというだけであれば,そのような原因で発生した債務については消滅時効が成立しているため,一般的に相続放棄をする必要はないと思われます。
なお,香典は相続財産ではなく,葬儀の参列者から葬儀主催者に対して儀礼的に行われる贈与と解されるため,香典を葬儀代に充てず母親の財産とすることは,相続放棄をする場合でも法的には問題ありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
大きな債務(金融機関、税金等)は時効を含めて解決していると生前父が言っていました。
父を疑うようで悲しいのですが、もし知人や親戚からの借金が残っていたらと考えると相続放棄しておいたほうがよいのかと思っています。
借家住まいですし実際返済に充てる財産は何も残っていないので、預金のみが父の遺産です。
葬儀代は認められると思っていたのでショックです。
No.4
- 回答日時:
お父様がなくなって、地元の新聞にお悔みのお知らせ記事でも出ていない限り、銀行口座が自動的に閉鎖にはなりません。
ですから現時点で閉鎖になっていない口座から葬式代をおろしておいて葬儀戒名に使っても大丈夫だと思われます。
実際に、相続債務(お父様の隠れた借金)が出てきたとして10年以上前なら消滅時効ではないでしょうか。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
今も銀行口座は凍結されておらず、周りのすすめで300万円はおろしてきたそうです。
葬儀代の支払いには使っておらず、そのまま残しています。
葬儀代、戒名代が認められるのは相続した場合のみなのでしょうか?
回答ありがとうございます。
個人的に借りたものがあると困るので放棄したほうがよいかと考えています。
倒産後ずっと不安を抱えて暮らしてきたので、できるだけすっきりとさせたいのです。
葬儀代、戒名代として使えれば母も少しは安心できるのですが、いろいろな回答があるので悩みます。
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