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相続放棄の期限は被相続人が亡くなった事を知った日から、3カ月以内と決まっていますが、これは相続手続き自体を3カ月以内に行えば相続放棄申立受理証明書が届かなくても大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (2件)

3ヶ月は、熟慮期間といいますが


その熟慮期間内に、
家庭裁判所に対する申述を行えばOKです。
(民法938条)

つまり。
「相続放棄申述書」を裁判所に提出することです。

3ヶ月以内に相続放棄が受理されていることや、
債権者などに通知しなくてはいけない
ということではありません。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございます!

お礼日時:2023/01/11 07:13

はい。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/01/11 07:13

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