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お力をおかしください

父親が自分受け取り名義の保険があったんですが、多額の負債がありやむなく相続放棄いたしました。
最近父親の入院費を支払いにいったんですがあまりにも高額だったので入院給付金を受け取れないかと思った次第でございます。
相続放棄した親族または、離婚した母親が請求して入院給付金が貰えるのでしょうか?

または入院費支払いの連帯保証人とかにはなってないので父親の入院費は財産相続管理人に請求してくれと突っぱねてよろしいんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

相談者は娘さん又は息子さんなんでしょうか?


>父親が自分受け取り名義の保険があったんですが、多額の負債がありやむなく相続放棄いたしました。

※自分受取名義というのはお父さん(父親)ですか?
※お父さんが保険金受取人で、債務超過ならば、相続放棄で正しい選択肢ですね。
※当然ですが、相続放棄の場合、入院給付金も高額医療費還付請求も出来ません。

仮に、生命保険金の受取人指定が、相談者に指定されているというなら別の話も出てきます。
相談者の固有の権利(固有財産)である保険金を受け取らなかったということでしょうか。
相続放棄をした相続人でも指定受取人なら保険金の請求権は無くならず、保険金受取人指定されている人が保険金を受領しても相続放棄は出来るはずです。
相談者が受取人指定を受けている場合、先に死亡を知っていることが普通で相続放棄申立手続が、普通は先行しているはずです。

>最近、父親の入院費を支払にいったんですが・・・・・
請求書を見ただけですか?支払をしたのでしょうか?相続財産でもある入院費(債務)を支払ったのですか?
一般的に、病院に入院する場合、連帯保証人を1人、病院から入院の際に求められます。
連帯保証人としての立場で支払ったのなら大丈夫でしょうが、連帯保証人でもないのに払ったのなら単純承認と見做されると思われます。
(連帯保証人無しで、入院している人は少数ですが話は聞きます。誰が保証人でしょう)

相続放棄をしていたら家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書又は相続放棄申述受理証明書を受領しているはずで、家裁で事件番号が付されているはずです。
 父親名義の請求や入院費の支払を債権者が求めてきた場合、相続放棄申述受理通知書の写しか相続放棄申述受理証明書の写しを提出し、『相続放棄しましたので払えません、連帯保証人がいたらそちらに請求してください』と回答するべきです。

※相続財産管理人は、債権者等の利害関係人が裁判所に申立てをしたら選任されます。
 債権者が申立をしていたらいるはずです。(弁護士が選任される場合が多いです)
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相続と、入院費は別物だと思います。



相続放棄したからと、入院費用はつっぱねられません。

相続放棄したら、葬儀費用は払わなくていいのですか?違うでしょ。

連帯保証人になっていなくても、親族として支払い義務があります。
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貰えません。



負債だけ放棄なんて虫のいい話はできないことになっといます。
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