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弟が県外で死亡、マンションで脳梗塞で死亡?、死亡時、マンションのカギはかけてドアーは内側からチェンをして、事件性はなく。病死がたかく、仕事は二ヵ月位してなく。マンションの保証人は勝手に父親の名義を使い、借りて居た。多分、家賃をさいそくに入ったら、応答がないので警察を呼び、突入して、死亡を確認したのでわ?。父親は認知症で引き取り出来ず。母親は県外で引き取りが困難、長女と暮らしてます。父、母とも年金は最低の金額なので、引き取りが困難。弟は愛知県、長女と母親は大阪、父親と自分は長崎。引き取りは困難です。拒否は出来ますか?

A 回答 (2件)

御遺体に関しては、「高齢」「低収入」という理由があれば「荼毘」をするだけの状態で受け付ける場合があります。


その場合は、火葬費用のみで対応してくれます。
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拒否できます。


まず。マンション借り受け時の保証人契約の時点まで遡り、父親が契約できない状態であったことを「医師」によって証明できます。
となれば、契約書に記載がある保証人は「偽造」されたということになります。
そこで管理会社が、連帯保証人への確認義務を果たしているのかが問題点となり、確認作業をしていないのは管理会社の怠慢としか言えません。
通常は、管理会社は連帯保証契約をする際、「同席」してもらう事が当たり前で、同席が無い場合は書面確認等をするのが当たり前です。
それらの確認作業が無く、勝手に書かれていたとなれば連帯保証契約は無効にできます。

よく管理会社が使う手は、「相続」という手を使いますので全員で「相続放棄手続き」を死亡を知った時点から3か月以内に行って下さい。
でなければ、滞納している家賃も相続の対象となります。
相続放棄は、それぞれが住んでいる場所を管轄する「家庭裁判所」へ申し立てするだけですので個人でも簡単に出来ます。
その後、当該管理会社へは放棄手続きの完了書類の「コピー」を送ればいいだけです。
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