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知人が相続放棄の手続きを取り、受理されました。
が、受理された書類を見返したところ、相続の開始を知った日を1週間間違えて(実際に知った日は1週間前だった)申述してしまったそうです。

故人には借金があったそうです。
受理された日は本当に知った日から3ヶ月以内だったようですが、
今後、何か問題になりますでしょうか。
罪に問われたりするのでしょうか。(公文書偽造?)

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

相続放棄の申述書が家裁で受理されたのなら「相続放棄」がなされた訳で、申述書の日付が1週間間違っていても、影響がなく、日付を修正する必要もないとおもいますが。

(気持ちの問題ですかね?)

(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/03 20:29

日付の間違いだけで、かつ、正しい日付だと話が変わる、ことでないのなら


たぶん問題にはならないと思うけど、
裁判所にその旨伝えたほうがいいでしょう。
たぶん申立書を修正するように命令が出ると思います。

(訴状だと「補正命令」だけど、こういう場合も補正っていうのかな)

犯罪にはならないです。
(ちなみにこういう書類は刑法で言う「公文書」ではないです。
 公文書とは「公務員が職務上作る書類」なので)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/03 20:29

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