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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
家庭裁判所が発行した受理証明書あるいは申述受理謄本は公文書ですから,何も問題ありません。
受理証明書の記載内容は分かりませんが少なくともお兄さん(被相続人)の表示はなされているはずですから,必要にして十分です。↓の回答者さんも書いていらっしゃいますが,あなたにそれ以上の義務はありません。電話で再度同じことを言われたら,「私は義務だと思わないので,あとは好きなようにしてください。こちらは法律に沿った対応をします」という内容で答えて構わないと思います(できれば上司の方に)。
義務のないものを要求する行為は強要罪に該当する可能性があります(この件では難しいですが)。
最近は銀行系クレも悪質サラ金まがいが増えていると聞いていましたが,本当なんですね。
この回答への補足
>「私は義務だと思わないので,あとは好きなようにしてください。こちらは法律に沿った対応をします」 という内容で答えたところ、「あなた法律のこと少しでも理解しているのですか、(兄との)関係を証明しなければ相続放棄にはならないでしょう。」といわれました。
恐ろしく低脳でした。
相続放棄の法律的意味を説明すると、怒って電話を切りました。
債権回収等を下請けしてる会社のようですが、ひどいです。これ以上何か言ってきたら、本体の銀行系カード会社に抗議し説明を求めるつもりです。
ありがとうございます。
相続放棄は法律的にデリケートな問題だと思うのですが、向うの反応はあまりにも無神経だと思います。
はっきり言うしかないと思います。
No.4
- 回答日時:
回答は出ているようですので、対策について少し。
その会社を相手にするつもりなら、
・もう一度連絡し、その担当者ではなく、その部署の責任者と話す。
・その会社のHPより苦情を質問の形式で投稿する。
・法的根拠を示すよう話す。示せなければ従う必要はないと断言する。
相続放棄を行ったことで、兄の持っていた権利義務については「一切相続していない」こととなりますので、兄に関することで何もする必要はありませんし、「してはいけません」。
不用意なことをすれば「単純承認した」とみなされる危険性がありますので、うかつなことはしない方がいいといえます。
今回のことは全く関係ありませんが。
No.3
- 回答日時:
それはおかしいですね。
おそらく謄本を手に入れて他に相続者がいないか探したいのでしょう。
昔は他人の謄本も比較的容易に手に入りましたが、今は難しくなりましたから、なんとかして個人情報を引き出そうとしているのだと思います。
「おたくが相続放棄できないのはおたくの都合で、こちらは法的に相続放棄している。不服なら裁判所を通してお願いします」と言えば何も言ってこなくなるでしょう。
No.1
- 回答日時:
少なくとも 債権者が死亡した場合 誰に相続権があるかを確認するの債権者側です
相続放棄になったかどうかは、債権者が判断することでありません
先方の言っていることが正しいかどうか と言う受け取り方は混乱の元です
主張に法的な根拠があるかどうかです
この場合、書かれていることからだけで判断すれば 、相手の主張に法的な根拠はありません 無視すべきでしょう
ありがとうございます。
法的な根拠はどう見てもないと私も思います。
私がわざわざ相続人は私と母で共に相続放棄します、受理証明書もおくります。と連絡してやっているのに、おまえがほんとに相続人かどうかわからないだろう。証明しろ。 これはお互いの立場をまったく逆に捉えているとしか思えません。
あまりにも自信満万に、高圧的に電話してくるので(女性)質問してみました。
ありがとうございました。
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