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父が昨年の夏死亡したことを先月知り、相続放棄しました。
故人の借金まみれが明白な為財産調査はしませんでした。

死亡を知ったのは見ず知らずの人間からの手紙で
後日事実確認の際、故人の血縁関係者Aとわかりました。

Aからの手紙には故人の預金通帳を受け取って欲しいと
記入されていましたが、私たちにその意志は無くAからの手紙に返信せず、手続きを申請しました。

申請後Aから預金通帳や、印が郵送されてきました。

私どもも恐怖の限界で、相続放棄手続きしたこと、
預金通帳は受け取れないこと、
Aにも相続権が移る可能性があること
をしたため送られてきた通帳類とともに
A用に、相続放棄の申請書と、記載例を同封して
通帳類を返却いたしました。

相続放棄の申請をして約1ヵ月経過した本日、裁判所から照会書が送られてきました。そこには
「相続人になってから3ヶ月が過ぎてしまっています」
と記載されていました。

照会書の存在理由を知らなかったのでパニックになり、
今まで届いたAからの手紙といきさつを記載したもの
全てのコピーを同封して裁判所当てに送りました。

「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」
についての解釈は被相続人の死亡からではなく、
それを知ったときからでいいのですよね?

また、名義の変更も、引出しもなにもせず、
ただ返送しただけなのですが
預金通帳をAに返却したことは財産処分にあたって単純承認となってしまうということはありませんよね?

不安です。教えてください。

また相続放棄で苦しんだ方々の掲示板や、HPをご存知の方
教えてください。

A 回答 (2件)

>「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」についての解釈は被相続人の死亡からではなく、それを知ったときからでいいのですよね?



 そのとおりです。

>相続放棄の申請をして約1ヵ月経過した本日、裁判所から照会書が送られてきました。

 相続放棄の申立をした場合、本当に本人が申請したかどうか確認するために照会書が送られてきますので、照会書が送られたこと自体は気にしないで下さい。

>そこには「相続人になってから3ヶ月が過ぎてしまっています」と記載されていました。

自分の父親が死亡すれば、当日か、2、3日以内にその事実を知るのが通常だと思います。それが、死亡してから1年以上、その事実を知らなかったというのは、何か特別な事情(例えば、被相続人とは別居していて、かつ生前、没交渉の状態だったといったこと)があるはずですから、その事情を回答してもらいたいと言うことだと思います。

>却下された場合、高等裁判所に申請するのだと思うのですが、それも同じ管轄の裁判所、という認識であっていますか?

 却下する審判の告知を受けてから、2週間以内に即時抗告状を審判をした家庭裁判所に提出してください。(即時抗告状の宛先は、高等裁判所ですが、提出先は家庭裁判所です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
照会書が誰にでも来るものと知らず、
パニックになってしまいました。
法的な手続きというものは本当に大変ですね、終わるまで気持ちが落ち着きませんので・・・。

自己破産、離婚、慰謝料、いろいろ世の中に手続きはありますが、たいへんなんだな~と
改めて勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/15 09:02

 相続放棄の期間は,被相続人の死亡を知ったときから起算されます。

ですから,Aさんからの通知があったときから3か月以内に相続放棄の申述をしていれば大丈夫です。

 被相続人の通帳を保管することは,財産の処分など,いわゆる法定単純承認事由(法律の規定で単純承認と認められる事実)には当たりません。また,通帳類をAさんに送り返したことも,直ちには相続財産の処分には当たらないと思われます。

 しかし,相続放棄をした場合には,相続放棄によって次の順位の相続人(お父さんにその親がいれば親,いなければ兄弟姉妹)が相続財産の管理をすることができるまでの間,相続放棄をした相続人が,相続財産を管理しなければならないとされています(民法940条)。ですから,通帳類をAさんに返送したことは,法律的にはまずいことでした。

 借金の恐怖を感じていたようですが,このような場合に慌ててはいけません。弁護士なりの法律専門家に相談しながら対応すべきです。法律相談であれば,家庭裁判所でも受け付けてくれますので,常に相談をしながら対応してください。

 これからどうするか,難しいところですが,Aさんが再度通帳類を送ってきた場合には,それを受領して保管しておいてください。当然引出などはできません。Aさんにわざわざ戻してくれるように頼むまでの必要はないと思います。

 それから,家庭裁判所から,相続放棄の受理証明書というものが送られてきたときは,お父さんの祖父母がいればそちらに,祖父母がいないときは兄弟姉妹に,相続放棄をしたことを通知して下さい。そうしないと,第二順位,第三順位の相続人の相続放棄の手続が遅れて,中途半端な状態が長く続くことになります。だれかが,相続を承認したということであれば,そちらに,通帳類がAさんのところにあると通知してやればよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
だいぶ気持ちが落ち着きました。
借金がおそろしいというよりも
もう故人の名前を聞きたくないのです、トラウマです。
係わりたくないのです。
預金通帳のことはまずかったようですね。
一応、コピーはとりました。

さて、故人の父母はすでに死亡、
私の兄弟も私と同時に相続放棄の申請をしました。
預金通帳の件も存じております。

とにかく、申請したときに気持ちが落ち着いて、
一件落着と思っていたところに照会書が来たものですから
再度神経が参ってしまいました。

今後裁判所からの書類や、手続きで予想されることが
ございましたら是非おしえてください。

また、申請が却下される確立と受理される確立は
どちらのほうが大きいでしょうか。

却下された場合、高等裁判所に申請するのだと思うのですが、それも同じ管轄の裁判所、という認識であっていますか?

お礼日時:2006/02/14 01:24

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