度々の質問申し訳ありません。
一度冷静になり、色々と調べてみて、
再び疑問が出来てしまったので、
回答をお願いします。
(1)
以前の相続放棄の質問に、
⇒
ちなみに、この質問をした段階で、ばれれば確信犯なので放棄はできなくなりますよ
と、回答を頂いたのですが、本当でしょうか?
請求の対象者には、相続放棄というものがあり、
私の負債を支払う必要がないと教えておきたいのですが。
何年もまともに連絡をとっていないので、郵送になると思いますが、
生前に届く場合と、死後に届く場合でも違いはありますか?
(2)
⇒
注意点としては、相続財産に手をつけてしまっていると、
相続した事を承認(単純承認)したとみなされて相続放棄ができません。
手続きには、色々と費用がかかる様なのですが、
たとえば、今月分の給料をその費用代として死ぬ前に渡した場合、
相続財産に手をつけた事になってしまうのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>ちなみに、この質問をした段階で、ばれれば確信犯なので放棄はできなくなりますよ
↑まったくのデタラメです。
>手続きには、色々と費用がかかる様なのですが、
最低限必要な費用(実費)は、相続放棄1件につき800円の収入印紙代だけです。
手続きを司法書士等に依頼した場合は、3万円程度~の報酬が別途発生します。
あなたには配偶者や子供が居ない前提で回答します。(前回の質問文で、そのように判断しました)
あなたの死後、あなたの親族があなたの債務を引き継がないためにすべきことは、
・あなたの死後3ヶ月以内に、あなたのご両親が相続放棄の手続きをする。
・ご両親の相続放棄が受理されてから3ヶ月以内に、お姉様2人が相続放棄の手続きをする。
・あなたのご両親・お姉様ともに、あなたの遺産には手をつけない。
・あなたのご両親・お姉様ともに、相続放棄の受理後に、「相続放棄申述受理証明書」という書類を家庭裁判所に交付してもらい各自の手元に置いておき、各債権者からの請求があった場合には、その証明書を提示する。
No.2
- 回答日時:
>「ちなみに、この質問をした段階で、ばれれば確信犯なので放棄はできなくなりますよ」 と、回答を頂いたのですが、本当でしょうか?
●本当ではない。相続放棄について考えることや、それを実行することは違法ではない。
>請求の対象者には、相続放棄というものがあり、私の負債を支払う必要がないと教えておきたいのですが。
●つまり、相続人には相続放棄することによって、負債から逃れられるということですね。
言い方の順番が逆です。
「自分にはたくさんの負債があるので、死んだときは相続放棄するように」と言えばいいのです。
>何年もまともに連絡をとっていないので、郵送になると思いますが、 生前に届く場合と、死後に届く場合でも違いはありますか?
●違いはない。
相続人は、相続があることを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続をしなければならないことになっていますから、あなたが死んだときよりも、相続人があなたが死んだことを知った時が重要なのです。
>注意点としては、相続財産に手をつけてしまっていると、 相続した事を承認(単純承認)したとみなされて相続放棄ができません。
●「相続放棄できません」じゃなくて、「相続放棄を否認される」ということです。
>たとえば、今月分の給料をその費用代として死ぬ前に渡した場合、 相続財産に手をつけた事になってしまうのでしょうか?
●生前にお金をあげたとしても、それは相続放棄の効果には影響ありません。
相続する場合に生前贈与分を相続財産に含めるという制度があるだけです。
なお、蛇足ながらあなたの葬儀費用は相続財産には含まれませんので、あなたの財産から支出しても相続財産に手を付けたことにはなりません。
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