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相続放棄について以前質問させていただきましたが、その後に進展が在り再度質問させて頂きます。

質問ですが、兄が亡くなりその後に子供が相続放棄をしました(母宛てに債権者の代理人から内容証明で第1順位の相続人の子供が相続放棄の申述受理を得られて配偶者とは離婚してたため母が第1順位の相続人となったと先日わかりました)
その為、母と私も相続放棄をするので司法書士に依頼に移り相続放棄しますが、弁護士の通知書には、現在も相続人であるのか?それとも相続放棄の申述受理を得られてるのか回答を求められ、相続放棄の申述受理を得られてるのであれば、その証明書を送れとの事。

更に、未払賃料を本書面到達後7日以内に口座に振り込み請求、且つ、期日までに支払いがない場合は賃貸借契約を解除すると上から目線で一方的に言って来てるのですが、此方は相続放棄放棄するので支払いはしません。
他の要求してるのも無視して宜しいのでしょうか?

因みに子供は6/28付けで相続放棄が受理されたと書いてあり、この通知書が届いたのが8/7です。

質問者からの補足コメント

  • 補足させていただきます。
    賃貸契約の保証人は保証会社を利用してたので保証人にはなっておらず、不動産会社とも法定相続人では無いので撤去等も断り、その時に不動産会社も了承を得て保証会社の方で処理をするとの話しでした。

      補足日時:2023/08/10 20:01

A 回答 (3件)

無視をするのは賢明ではないと思います。



弁護士による照会であるならば,相続放棄申述が受理されている場合にはその旨を管轄家裁も回答してくれると思います。でも申述はされていても受理はされていないとき,ましてや申述自体がされてないのであれば,家裁も相続放棄が行われているかどうかの回答はできません。
その状態では,債権者及びその代理人弁護士は,その時点での推定相続人に請求をせざるを得ません。

そして請求を受けた推定相続人がその請求を無視することは,もしも相続放棄申述が受理されなかった場合には,請求時点で有効な請求だと判断されます。申述手続き中は債務不履行の猶予期間になるなんて条文はないからです。
それに民法20条の規定,制限行為能力者の相手方の催告権に関する規定では,追認または取消権のある者に対する催告の無視は,その請求を認めたことになることを考えると,弁護士からの要求というか要請を無視することは賢明とはいえないように思います。
それだけでなく,無視を決め込むことは,不作為による次順位相続人に対する請求の妨害とも評価できます。そのこと自体が相続放棄に不利に働くことはないと思われるものの,それ以外のことについてであれば不利に働く可能性も否定はできないと考えます。

ここは素直に,その弁護士に,相続放棄の手続きを進めているところだと答えておいたほうがいいでしょう。
そうすれば,お金を払うつもりがないことと,相続院ではないために残余物の撤去する権限も失うことは,弁護士にはわかります。現時点で放棄の証明をすることができないことも,弁護士だったら理解できます。

そういうことを無視して何もしないことは,かえって敵を増やすことにつながりかねません。
相手方に反感を抱かせないこと。そういう心がけが,自分を守ることにもつながるのだと思っています。
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この回答へのお礼

解決しました

回答をありがとうございました。
相続放棄を依頼した司法書士の方でも、そのままで問題なく、心配であれば連絡しても大丈夫との事なので代理人弁護士の方に、相続放棄の検討をしていると連絡する事にしました。

無視して相続放棄が認められる迄に、又相手から連絡が来るのも嫌だと判断しました。

色々とアドバイスをいただきありがとうございました。

お礼日時:2023/08/20 08:19

他の要求してるのも無視して宜しいのでしょうか?


  ↑
ハイ、無視して構いません。

相続放棄をしたか否かは、債権者でも
簡単に調べることが出来ます。
うるさかったら、相続放棄したぞ、
書類はそっちで勝手に調べろ
で構いません。

ただ、財産を勝手に処分したり
3ヶ月経ったりすると相続放棄が
出来なくなるので注意して下さい。

被相続人の財産で家賃を
払ったら相続放棄出来なくなります。
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相続放棄を受理されていないとして話を進めれば良い。


その様子では手元にないどころか、心当たりすらないんでしょ?

賃貸契約については相続は関係ないんじゃないかな。
入居時に保証人になっているような気がするんだ。

そんなわけで事実関係を今一度把握するようにしてください。
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