No.8ベストアンサー
- 回答日時:
https://遺産相続.family/knowledges/321
(1)そもそも葬儀費用はだれが負担するものか?
葬儀費用は、誰が負担するものかについては、学説や裁判例は分かれていますが、有力なものは、葬儀を主宰した喪主が負担するという説です(東京地判昭和61・1・28家月39巻8号48頁)。一方で、香典は喪主への贈与と考えられています。この説を前提にすると、喪主は、受け取った香典の中で葬儀を主宰し、もし不足があれば自分の財産を利用して葬儀費用を払うべきという結論になります。
すると、遺産から葬儀費用を払った場合には、本来喪主が負担するべき費用の支払のために、相続財産を処分したということになり、民法921条の禁止事項に違反していると言えそうです。
しかし、実際の裁判例では、そこまで厳格に禁止はされていません。
民法921条1号は、相続の承認をみなされる(借金も承継する)という法的効果を与えるのに、妥当な程度の処分でなければならず、軽微な処分は、民法921条1号に違反しないとされています。
(2)裁判例の傾向
① 東京控判昭和11・9・21法律新聞4059号13頁 約束手形金請求事件
この事案では、「遺族として当然に営まなければならない葬式費用の支出は、道義上必然の行為であって明治民法1024条1号(現行921条1号)のいわゆる相続財産の処分に該当しない」と判断されました。
この判決は、文言上、許される支出としては、「当然に営まなければならない葬式費用」に限定しているようです。
② 大阪高裁昭和54・3・22家月31巻10号61頁 相続放棄申述受理却下に対する即時抗告事件
この事案では、相続人が行方不明であつた被相続人の着衣、身回り品、わずかな所持金2万余、遺体などを所轄警察署から引き渡されて、その場で火葬費用等の支払にあてたという事情のもとにおいては、民法921条1号の「相続財産の一部を処分した」ものとはいえない、としました。
この判決は、処分財産が、交換価値がなく、火葬費用という最低限必要な支払に充てられたという点が特徴です。
③ 大阪高裁平成14・7・3家月55巻1号82頁 相続放棄申述却下審判に対する抗告事件
この事案では、預貯金等の被相続人の財産が残された場合で,相続債務があることが分からないまま,遺族がこれを利用して仏壇(92万7150円)や墓石(127万0500円)を購入した事案で、購入した仏壇及び墓石が社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上,それらの購入費用の不足分を遺族が自己負担としていることなどからすると,「明白に法定単純承認たる『相続財産の処分』(民法921条1号)に当たるとは断定できないというべきである」として、相続の放棄の申述を受理しました。
この判決は、借金の額が5000万円を超過していたケースで、知らずに支払をした遺族を救済した事案です。ただし、相続の放棄が受理されただけで、正面から、相続の放棄の効力を争われた事案ではありません。家庭裁判所は、明らかに相続の放棄の受理要件を満たさないものを除いて受理を行い、その受理された相続の放棄の効力を民事訴訟に委ねています。
4 結論
これまでの裁判例の流れからすれば、相当額の葬儀費用を遺産から支出しても、相続の放棄が受理される可能性があります。あきらめず申請を行いましょう。
No.9
- 回答日時:
葬儀費用は 遺産とは別枠です。
喪主となって 遺産のうちから100万円を葬儀費用として使ったとしても それは共通経費として 遺産分割の対象とはなりません。
ということで 喪主となって葬儀を取り仕切っても 相続放棄は出来ます。
No.7
- 回答日時:
葬儀費用に、個人の遺産が使われていなければ、何の問題もない。
葬儀費用に、遺産の一部でも流用した場合は、債権者と争いが生ずる。 ⇒相続したとみられて、裁判になる可能性が非常に大きい
但し、裁判になっても葬儀費用として、相続とは別と認められた例も、少ないですが有るようです。
某弁護士事務所のサイト。(関係者ではありせん、参考までに)
https://遺産相続.family/knowledges/321
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No.3
- 回答日時:
喪主になったらという意味ではないでしょう。
喪主になれば葬儀費用を出すことになります。
その際に亡くなった方の財産に手を付けてしまうと…ということでしょう。
(遺産から葬儀費用を出すケースもありますので)
ですから葬儀費用から香典を差し引いた額を遺族で話し合って出し合えば問題ないはずです。
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