No.3ベストアンサー
- 回答日時:
転居前の住所での相続放棄の申述はできますけど,相続放棄は,申述すればそれ(だけ)で終わるというものでもありません。
裁判所が相続放棄の申述書を受け付けると,まずは添付された資料で相続関係等を確認したうえで,申述書の記載内容を見ます。そして申述書の記載内容だけでは足りない部分,たとえば法定単純承認となる事実はないかとか,書かれていなかったけどその後の手続きに有益となる事実等がないかとか,そういうことを回答してもらうための照会書を郵便で申立人の住所(申述書に記載した住所)あてに送ります。
たしか転送不要郵便ではなかったと思いますので,郵便局に転送のための転居届を出していれば大丈夫だとは思いますが,その照会書の返送が裁判所に届かなかった場合は,相続放棄は受理されない,なんてことも起こるかもしれません。だから最低でも,それは確実に行えるようにしておくべきだと思います。
その照会書の内容にもおかしな点がなければ,相続放棄申述が正式に受理され,それをもって相続放棄が正式に成立したことになります。そうすると家裁から,申述人の住所あてに,今度は「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。それとは別に,「相続放棄申述受理証明書」というのを管轄家裁で取得することもできるのですが,その通知書または証明書が「相続放棄をしたことの証明書」になるために,それがないと自分が相続人ではなくなったことを証明することができず,相続債権者からの請求に抗弁できません。
面倒を避けるためにも,家裁での相続放棄の手続きが終わるまでは,住所は移さないほうが賢明のように思われます。
もしも手続き途中で住所を移すのであれば,家裁にその旨を報告して指示を仰ぎ,家裁の指示に従って必要な手続きをする(住民票の写しの提出も求められるかも)べきだと思います。
No.2
- 回答日時:
手続き自体はできますが、その後はどうするのですか。
出て行くのならそれで良いですが、そのまま住み続けるなんてことはできませんよ。
人が住んでいる物件を買い取る人なんてまずいませんから。
もし、次の相続順位の親族に相続させ、そのまま住み続けようというのなら、それは相続放棄などではありません。
ご自分の相続分を 0 とし、不動産は○○が相続するという内容の遺産分割協議書を作成するだけです。
いずれにしても、こんな短いご質問文で的確な回答を得ることは無理です。
ご質問の背景をもっと詳しく丁寧に書いてください。
No.1
- 回答日時:
遺産相続放棄はお父さんが亡くなってからやりますが、亡くなってから3か月以内にやればよいです。
相続放棄した物件に引き続き住み続けるなら、住民票を置いたままでやります。他に転居するなら転居してから住民票を移します。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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