No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>その配偶者と子供が相続放棄したら、他の兄弟に…
配偶者と子供が相続放棄したら、次は孫と親です。
孫・曾孫や親が 1人でもいれば、兄弟には回りません。
まあ、孫や親はいないという前提でのご質問なら、確かに兄弟に回ってきます。
http://minami-s.jp/page008.html
わかりやすいサイトの紹介をありがとうございました。
サイトを見ると、配偶者や子供がいない場合はわかりましたが、
いて放棄した場合はどうなのでしょうね。
うちは親はすでに他界しています。
配偶者と子供が1人いる、病気がちの兄弟に借金があることがわかり、心配になりました。
とりあえず何かあったら遺族とよく相談します。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
被相続人の子が放棄した場合に孫、曾孫には回りませんので誤解なさらぬよう。
No.2
- 回答日時:
回りますから、請求があった時点から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすれば、問題はありません。
昔は、亡くなってから3か月後に請求して放棄が出来ないと違法な請求をしていた業者もいますが、今は知った時点からで十分です。
マイナスが大きいのであれば、妻子は放棄しますから同時にしてもいいでしょう。
親はすでに亡くなっているので、しばらくは相続とはあまり関係ないと思っていましたが、
病気がちの兄弟に借金があることが最近分かり、心配になりました。
何かあった時は、遺族とよく相談します。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
プラスの遺産を相続したら、当然マイナスの遺産(借金)も相続せねばなりません。
借金がプラスの遺産より多ければ、配偶者と子は相続放棄をしますが、今度は親兄弟に相続の問題が発生します。ですから、兄弟が借金を負いたくなければ税理士などに相談して法の手続きを取ればいいでしょう。私にも借金まみれのオジが死去したので、問題が発生する前に相続放棄をした経験があります。
親はもういないので、相続にはあまり縁がないと思っていましたが、
病気がちの兄弟の1人に借金があることがわかり、心配になりました。
おじ様でも放棄をしたのですね。
万が一の時は、配偶者と子供とよく相談することにします。
回答ありがとうございました。
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