チョコミントアイス

妻は3姉妹です。私は三女の夫となります。

先日、義父の遺産分割が終了し、所持していた3階建てマンションを長女が放棄、下の姉妹二人で所有し経営することとなりました。
こちらとしては、義父の住んでいた部屋を早急に片づけてリフォームをして誰かに貸そうとしているのですが、義父の部屋にあった遺品のうち長女がもらうと言っていた物を搬出してくれなくて困っています。
一応名目は体調不良という事ですが、今までのいきさつを聞いていると信用できません。
このままだとぐだぐだと時間を引き延ばされて、マイペースにやられてしまいそうです。

こういう場合に何か手を打つことは出来るのでしょうか。

基本的には話があまり通じないタイプの人なので本当に困っています。


やっと遺産分割までこぎつけたのに、今度はこんな事で振り回されるとは。一番は妻や姉さんが腹が立っていると思いますが、私も話を聞いていて腹が立ってきます。

最悪、弁護士など法律関係の人に頼む羽目になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 長女がマンションを放棄と記述しましたが訂正です。

    →長女がマンションを次女、三女へ売却、

      補足日時:2020/03/01 20:19

A 回答 (6件)

処分と保管は別です。


よくトラブルになるのは賃貸住宅で住人が家賃を滞納していなくなって、中の物を勝手に処分出来ないなどのケースで、それを想像されているのではないですか。
長女の物だからと勝手に触れられないと思い込まず、丁寧に梱包して送るか、それも感情を損ねるなら、トランクルーム借りて保管しておけば良いのです。保管は所有権の侵害とは違います。
これから入るマンションの賃貸料よりははるかに安いでしょう。
機会損失を考えれば、お金出しても別のところで保管した方が得です。
先日もテレビでトランクルームのこと見ましたが結構な量が月1万円しないで預けられる感じでした。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
賃貸住宅の荷物の件と今回のケースは似ているという事でしょうか。
荷物を出してしまう手はいくらでもあるのだとわかりました。

お礼日時:2020/03/01 20:32

#4です。


例に挙げたのと似ているのではなく、逆で皆さん例のようなことと同じに考えて難しくしていませんか、という意味です。
先の回答に書きましたように、お姉さんにあれこれ言われないためには保管さえすればよいのですから、場所を移すという提案をした次第です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

たびたびすいません。
なるほど、難しく考えすぎている方の例なのですね。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/03/01 23:21

こういう場合に何か手を打つことは出来るのでしょうか。


  ↑
送り届けてしまう。

供託する。

貸倉庫に預けてしまう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

供託というのはわからないので、調べてみます。

お礼日時:2020/03/01 20:32

>こういう場合に何か手を打つことは出来るのでしょうか



搬出荷物を梱包して、着払い扱いで宅配業者に託す
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

そういう感じで、良いのですね。

お礼日時:2020/03/01 20:30

>所持していた3階建てマンションを長女が放棄…



とは、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてきたという意味ですか。

それとも、マンションに関して自分の取り分を 0 とする遺産分割協議に合意しただけなのですか。

>遺品のうち長女がもらうと言っていた物を搬出してくれなく…

正式な相続放棄なら、若干の“形見分け”を除いて価値あるものをもらうことは一切できません。
残った妹 2人で処分を考えれば良いのです。

家裁で手続きしたわけではないのなら、搬出費用を妹 2人で背負ってでも運送屋に届けさせれば良いでしょう。

>最悪、弁護士など法律関係の人に…

ご質問文のあちこちがオブラートで包んだような表現ばかりで正確な状況がつかめませんが、何でもかんでもすぐに弁護士、弁護士と言わずに関係者でよく話し合うことが肝要です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
放棄という表現は私の間違いでした。妹たちへの売却扱いとなります。

家の中の荷物に関しては特に手続きなどはしていないと思います。

表現が正確でなくてすいません。焦って投稿してしまったのもありますし、私自身が完全に把握出来ていないためもあります。
弁護士は私も違和感があるので頼みたくないのですが、そういう手しかないのだったら困るなと感じました。

お礼日時:2020/03/01 20:30

何故、得すると思われる相続を放棄したのでしょうね?


そして、それは遺産を相続しないだけなのか、それとも放棄なのか?
遺産分割や相続放棄は、書面上(登記簿/裁判所は)全て完了したのでしょうか?

相続放棄したのなら、相続する権利はありませんので、処分しても構いません!

-----------------------------
長女が裕福で、得する権利を、妹達に分けてくれたのなら、腹を立てずに、もう少し考慮してあげても良いとは思いましたが。
家具や骨董品なのか、知りませんが、長女と相談して、こちらで引越屋を手配するなら、進めても良いと思いますが。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
破棄という表現は私の間違いでした。正確には補足にも書きましたが、次女と三女へ売却する形となります。
そして、登記は終えており、お金の支払いも済んでいます。

放棄とは違うので、また違ってきちゃいますかね。

長女さんは価値のあるものなら何でも欲しいというタイプで、金品の損得を目ざとく見ているような人です。
なのでこちらも残された物の処理に気をつかってしまいます。

お礼日時:2020/03/01 20:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!