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父親を亡くした時、借金(マイナスの相続)を弁護士を通して相続放棄したからといって、実の母の子であることは間違いないのですが、独身である長男(亡父の苗字を名のっています)私一人は、他人として扱われ、家の住人である資格は無くなるのでしょうか?母は離婚しても父の苗字を使って、亡くなってから、いまでも私も母も同じ苗字を名のっています、世帯主はどちらかを行ったり着たりしていますが、養子に行った弟や、嫁に行った妹に、実の母の子であるということを放棄しろとまで言う権利がどこにあるんでしょうか?苗字は二ついりませんが、私を天涯孤独にすることも簡単に出来てしまうということですか?相続放棄は血縁まで絶つ効力があるのですか?
二人してケンカをすることもありますが、貧乏なりに協力しあって生きております。世間様に顔向けできぬことなど、これまで一度たりともしておりません。

A 回答 (3件)

相続放棄というのは、負債を放棄するだけでなく、家・財産も放棄するわけですから、あなたもお母さんも持家を出なくてはなりません。


そういう意味でお母さんが勘違いをしているんでしょうね。

また、相続放棄をしても借金取りは当分来るかもしれませんから、その心構えをお母さんなりにしているのかも知れません。
貴方たちにもその心構えをしなさいと言うことだと思います。

1・2年は、法的に借金から逃れられても、嫌がらせはあると思いますよ。
それに耐えられたら、きっと小さいながらも幸せが訪れるでしょう。
お祈りします。
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どこでそんな話を聞いたんですか?
親父さんの残した遺産(負の遺産)について相続放棄するだけでしょう?
もちろん正の遺産も相続放棄する訳ですから、家・土地の名義が親父さんだったなら、家・土地も相続できませんよ。
住人の資格が無くなるってのは、そういう意味の事ですか?

お袋さんも相続放棄するんですか?
お袋さんが相続放棄していないなら、借金も抱えるけど家も相続しますなぁ。

親子関係と相続と、区別して考えましょうね。
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相続放棄は相続に関して相続人でないものとなるだけの効力しかありませんので、血縁関係がなくなる事はありません。


また、当該相続に対してのみしか効力を生じませんので、他の被相続人との関係で相続放棄しないことも自由です。

従って、お父様がなくなられたときに相続放棄したからといって貴方がお父様の子である事は変わりませんし、お母様の相続に関しては相続人としての地位を持ちます(もちろんまた放棄する事は自由です)。
天涯孤独になると言うわけではありません。
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