
現在人を雇うために雇用契約書の作成について検討しています。
参考にした中に業務に起因するの傷病について労災による補償以上の賠償請求権を放棄させる雇用契約書を作成している例があったのですが果たしてこれは有効なのでしょうか?
自分なりに考えますと・・・仮に本人が業務に起因する傷病で死亡した場合には雇用契約に同意したのは本人であって遺族ではないので遺族の賠償請求権には一切関係ないと思うのですがどうでしょうか?
また、本人は死亡はせずとも後遺障害などが残ってしまった場合の賠償請求権がどうなるのかです。個人的には事前に損害が確定する前に請求権を放棄させるのは信義則敵には非常に問題がるようにおもうのですがどうでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
損害賠償請求権の放棄は、その権利者の自らの権利ですから、放棄することに問題はないです。
即ち、放棄は有効です。
しかし、損害賠償請求権が未だ発生していないのに、あらかじめ放棄することは無効とされています。
例えば、業務中に怪我をし、傷病者から放棄することは有効ですが、事前にどんな怪我かもわからないのに一切の損害賠償請求権の放棄は無効とされています。
つまり、事後の放棄は有効で、事前の放棄は無効です。
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