dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

認知症の母が相続放棄することはできますか?

母の弟(配偶者あり、子供なし)が亡くなりました。
この場合、相続権が兄弟姉妹まで及ぶとのことで、放棄して欲しい旨の連絡がありました。
放棄については何の異存もないのですが、必要書類について条件を満たせません。

1.戸籍謄本
2.印鑑証明と実印

戸籍謄本については入手は可能ですが、母は実印登録しておらず、
また認知症であるため今から登録することはできません。
なお、私の兄弟との事情から、私が成年後見制度を利用して母を代理することはできない状況です。

このような場合、どのように対応すれば母が放棄することができますでしょうか。
どなたかご教授いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

兄弟には「遺留分」が無いので、配偶者が全額受け取ってもかまいません。

法的措置は何も必要ありません。

この回答への補足

早速にご回答ありがとうございます!

私が調べたところ、死亡した者に配偶者があっても子と両親がいない場合には、
配偶者だけでなく死亡した者の兄弟姉妹も法定相続人になるようです。
私もこの件で初めて知り、驚いているのですが・・・

補足日時:2010/08/13 13:36
    • good
    • 0
この回答へのお礼

doc sunday 様のご回答がとても気になり調べましたところ、
遅ればせながらご回答の意味がわかりました。
配偶者が全部受けとることに関して、
死亡者の兄弟に異議がなければ何の問題もないのですね。

とすると、母に要請されているのは放棄ではなく、
「全財産を叔母が引き継ぐ」旨の書面かもしれません。
叔母自身が理解をしていないため、私への伝わり方が曖昧になった感があります。

大変勉強になりました、どうもありがとうございました。

皆様、どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/08/13 14:03

連絡された方はご自分で手続きされるのでしょうか?今私は司法書士に依頼して分割協議書を作成しようとしている状況です。

原戸籍抄本を取って確認されたのでしょうか。闇雲に放棄してくれと言われても納得できるものではありませんから、然るべき書面を整えてからの話でしょう。放棄せずに弟様が残された財産をありがたく戴いては如何でしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速にご回答ありがとうございます!

母の弟の妻(私から見た場合の叔母)は、手続きを司法書士に依頼はしているようです。
叔母を介して現状を司法書士に連絡してはいるのですが、回答がないため皆様にお尋ねさせていただきました。
なお、遺産と言っても知れており、親族一同放棄することで合意しております。
むしろ、このような正式手続きを踏まずに叔母が処理することはできないのか、と考えております。
苦労して夫婦で築いた財産ですから、残された者の老後の生活費に充ててもらいたいのですが。

お礼日時:2010/08/13 13:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!