いつもお世話になっております。
祖父母の遺産相続について教えていただきたいです。
祖父は10年以上前に他界、祖母は1年ほど前に他界しました。
相続の権利を父が有しているのですが、長兄から、相続放棄しろとばかりに書類が送られてきました。
専門家がついているようで、一応兄弟間で協議の上、長兄のみが相続ということで話は着いているという表向きのようですが、父はそのような協議の記憶はないと言います。
それなりの財産があるようですので、もらえるのならもらいたいのですが、この書類を無視(サイン等して期日までに返送が必要)していれば遺産がもらえるようになるのでしょうか。
無視ではなく、意思表示が必要でしょうか。
「遺産が欲しい」とは言えない父なので、どのようにするのが一番いいのか教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
遺産放棄は、法律上は家庭裁判所に申し出る事ですが、一般的に遺産放棄として言われるのは、取り分ゼロの遺産分割協議書または相続分不存在証明書を作成することで、実際上は遺産を放棄することができます。
NO2さんの回答が適切で、確かに今回書類をそのままに放置することは可能です、しかしながら相続財産は未分割のままの状態におかれるのに過ぎず、口座凍結された預金も相続人の合意がなければ引き出せず、不動産についても認められる登記は法定相続分で共有する登記のみしかできません。
もっとも、遺言書で遺産に対する相続人を指定している場合は、相続人の合意がなくとも単独で遺産相続ができます。この場合も遺留分の問題は残ります。
ですので、そのまま放置していても遺産が転がり込むわけではありません。確かにそのままにしておいても相続する権利はなくなりませんが、相続人が合意しない限り、簡単に言うと、遺産はいわゆる塩漬けの状態になります。
さらに、あなたのお父様が合意前になくなった場合は、相続人はあなたお母さんとあなた、というふうに相続人の人数が益々増えますし、また話し合いも直接の兄弟間ではなくなりますのでより複雑となります。 なお、、どうしても解決できない場合は、最終的に家庭裁判所に遺産分割調停→審判(約2年ぐらいは掛かります)を申し立てれば、裁判所が法定相続分に基づいて審判を下してはくれます。
できることならばあなたのお父さんと長兄の世代で話し合いで解決をすることが肝要です。「遺産が欲しい」とは言えない父ならば、穏やかな文章を一般的な手紙で、相手に対し率直なところをつたえるのがいいかと思います。
なお、相手から送られた書類に捺印し、印鑑証明を同封し送付した場合は、遺産相続分が無くなります。安易に押すのではなく、主張すべき事は主張すべきです。
ご回答ありがとうございました。
今回は、放置できるとのことで参考にさせていただきます。
最終的な審判には2年もかかるのですね。有難い情報でした。
穏やかに一般的な手紙で というのも考えてみます。
最後の一文は、勇気を頂きました。ありがとうございました。参考にさせていただきます。
No.4
- 回答日時:
そのままにしておいても、相続する権利はなくなりません。
#2回答は疑問、極端な事を言うと、50年でも権利があるとされます。 相続人間では時効という事がないとされています 判例
ご回答ありがとうございました。
No.2さんは、自動的に振り込まれる訳ではないということをおっしゃりたかったんですよね?
権利が消失することはないようで、安心致しました。
時機を見て、多分動くと思います。ありがとうございました。参考にさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
「遺産が欲しい」と言いたくなければ、「法律に基づいた分だけもらうだけで差し支えない。
」と言えば良いだけです。同じことです。そして父親の希望額(法定取り分)に達しなければ、無視し続ければいいだけです。仮に長兄が裁判にしても、長兄に勝ち目はありません。遺産放棄するなどといった口約束は、何の法的根拠もありません。5年でも10年でも寝転がって「いやだね」と言えばいいだけです。
そうすると、長兄もあきらめて、ある程度折れてくるでしょう。そうして、少しぐらい長兄を多めにして交渉をまとめれば良いのではないでしょうか。
長兄との関係は最悪にはなりますが、関係をとるのか、遺産をとるのかで、対応は異なってくるでしょう。
ご回答ありがとうございました。
口約束は、効力を発揮しないのですね。
そうそう頻繁に連絡を取り合っている兄弟ではないですし、祖父母も他界してしまった今では、関係はそう心配しなくてもいいのかなと思っています。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
相続の放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければいけません。
送られた書類がその書類かどうかを見る必要がありますが、相続を知ったときから3ヶ月以内に申請の必要がありますので、おそらく相続放棄の書類では無いと思われます。
http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_9.html
相続を受けるには、遺産がどれほどあり、相続人が何人で誰であるかを知る必要があり、その上で遺産の相続手続きも必要になります。
http://www.a-souzoku.net/2007/09/post.html
そのまま放置していても遺産が転がり込むわけでなく、その権利者の意志を持って手続きが必要になります。
現段階では御質問者様には権利が無いと思われ、お父様とお父様の兄弟等の権利者とよく話し合って手続きを進めることが大事です。
文面から判断するに、本家を守るために長兄(?)が土地家屋を継ぎたいようで、有る程度理解できると思われます。
これまでの貢献分なども十分判断するなど、お父様が一番解っていると思われますので、ご質問者様が無理押しなどしないで話し合いをされるように勧めます。
ご回答ありがとうございました。
確かに私には権利はありません(^^;
ただ、詳しくは書けないのですが、長兄とそれに準ずる兄弟があまりに豊かな暮らしをしているものですから・・・
父もおかしいとは思っているようですので、父の意思として進めたいと思います。
書類は、1番の方へも補足しましたが、分割協議証明書で、遺産全部を○○が相続する という文面でした。家系図等も送られてきています。
一点よろしいでしょうか。放置しても遺産は入らないとのことですが、数年単位で放置した後手続きを踏めば(今は多忙なので)、もらえるようになりますでしょうか。
放置しても相続には問題ないでしょうか。
よろしければお答えいただければと存じます。
数年前に、遺産は全部でいくらあるので、兄弟で分けるとこの額になる という連絡が長兄からあったようなので、放棄させられる というのが納得いかない原因です。
No.1
- 回答日時:
相続放棄の書類は、逝去後3箇月以内に家庭裁判所で申述しないとできません。
送られてきた書類は、遺産分割協議書でしょう。
実印おさなければ話は進みませんので、ほっといても何ももらえません。
だからといって何もおさずに送り返すのでなく、自分のもらいたい風に書き直して送り返すしかないでしょう。
ご回答ありがとうございました。
書類は、確かに分割協議証明書でした。
3ヶ月という期限は、うっすら知っていたのですが今回はどうなっているのでしょう。
向こうには専門家もいるので、期限切れ というのはないかと思いますが・・・
書き直して送り返すという手もあるのですね。
留めておきます。ありがとうございました。
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