たびたび申し訳ありません。
父が亡くなり、母と子供である私たちは相続放棄をしたのですが、父が自分の姉に対して借金をしており、父は少しずつ返していたのですが、母が連帯保証人となっていたため、父の姉から、”連帯保証人なんだから、残りの借金を払え”と言われました。
祖父母は他界しているため、次の相続人である父の姉は、父の遺産について放棄か相続するかの意思はまだ示しておりません。
母は姉に対して借金を払わなければならないのでしょうか?もし父の姉が父の遺産を相続したら、父の姉は相続人であり債権者なので、この借金は相殺されるのでしょうか?
相続人と連帯保証人は、支払い義務の順位(?)はどちらが先なのでしょうか?
支払い期限が迫っているため、有識者のどなたか、ご教示をお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の補足です。
借金を支払う前にお姉さんが遺産を単純承認された場合、債務者はお姉さんになります。
債務者と債権者が同じになるので、No.2の方がおっしゃるようにチャラになります。
お母さまは特に何もする必要はありません。
お姉さんが遺産を単純承認する前ならどうでしょう。
連帯保証人は債権者からの請求があれば支払う義務がありますが、その後連帯保証人は債権者へ支払った金額を債務者へ請求できます。
よって、お姉さんが遺産を相続する前に借金を払ったとしても、お姉さんが遺産を単純承認で相続した後に、お母さまはお姉さんに支払った金額をそのままお姉さんに請求できる訳です。
結果としては、こちらもチャラになります。
お姉さんが遺産を限定承認するとお姉さんは債務者にはなりません。
その場合、肩代わりした借金をお姉さんに請求する事はできません。
何度も教えてくださって本当にありがとうございました!
連帯保証人には債務者へ請求する権利があるのですね(不勉強で申し訳ありませんが、それも初めて知りました。)
相続人が決まるまでは支払わない、という選択をしてよかったです。
とりあえず、伯母がどう相続するか、もしくは放棄するのか(限定承認だと一番厄介なんでしょうか…)を見てから支払うという姿勢を崩さないよう、過ごしてゆきます。
No.4
- 回答日時:
父の兄弟が、姉(伯母)一人ならいいのですが、ほかにもいると、父債務は法定相続割合で相続することになりますので、人数分の相殺しか生じません。
たとえば、生存兄弟(その子までは代襲相続)が伯母ともうひとり単純相続すると、伯母の債権は半分、同ふたり単純相続すると、1/3相殺となり債権は2/3残ります。
ご教示ありがとうございました。
たしかに、伯母以外にも、父には兄弟がいるので、人数分の相殺しか生じないことを、気付かされました。(落ち着いて考えていれば気付いたでしょうが…)
とりあえず、相続人が決まるまではお支払できないと伯母に伝えたようですので、この場はどうにかなりました。
No.3さんの回答で、たとえ支払ったとしても連帯保証人は債務者へ請求できることを知り、少し希望が見えてきたので、今後はまず、伯母たちがどのように相続するか(もしくは放棄かもしれませんが…)を見据えていこう思います。
No.2
- 回答日時:
まず,債務者と連帯保証人はどちらも請求があれば支払い義務があります。
順位などはありません。> 父の姉は、父の遺産について放棄か相続するかの意思はまだ示しておりません。
このとき,単純承認して相続すれば債務者と債権者が同一人となるので,この借金はチャラになります。これに伴って保証債務もなくなるのです。この場合は支払う必要がありません。
しかし,相続放棄や限定承認といった場合では借金がなくなることはなく,したがって保証債務も残り,結局支払い義務があることになります。
父の姉は自分が相続人となっていることを知っているのでしょうか?つまりあなた方が相続放棄したことを知っているのでしょうか?相続人となったことを知ってから3か月以内に手続きを行わないと,単純承認したことになります。
ご教示ありがとうございました。
父の姉は自分が相続人であることを承知しております。父の姉がもし相続したら、保証責務がなくなることが分かり、ホッとしましたが、No.1さんの回答を見てはじめて知ったのですが、債権者は保証人でも債務者本人でも、どちらでも好きなほうへ請求できる…ということを、父の姉はわかって請求しているのかもしれません。
昨日母は、相続人が決まるまではお支払できませんとの旨を、父の姉に伝えたようですが、借金は払う頭で構えておきます。
No.1
- 回答日時:
お母さまはお姉さんに借金を支払う必要があると思われます。
債権者は債務者と連帯保証人のどちらでも好きな方に請求できます。
よって連帯保証人であるお母様はお父様の生死に関係なく、請求されれば支払う義務があります。
また、お姉さんがお父様の遺産を相続したとしても、限定承認した場合は請求等もできないでしょう。
ご教示ありがとうございました。
債権者は、債務者と連帯保証人の好きなほうへ請求できる、ということを初めて知りました。
”お姉さんがお父様の遺産を相続したとしても、限定承認した場合は請求等もできないでしょう。”
の”請求”とは、誰が誰に対する請求についてなのか、もしお手数でなければお教え願えないでしょうか?(理解力が低くて申し訳ございません。)
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