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少し早い100ヶ日法要も終え先日、亡き父の事で役所に行ったら、未支給年金の請求が出来るから私の通帳等を持ってきて…と役所の人に言われました。
それと同時に、父が生前、高額療養費貸し付けを受けていて、残が20万程あるから、払って欲しいとも言われました。
(1)負債が多かったので相続放棄申請しているのに、未支給年金を請求出来るのですか?
(2)その未支給年金が私の通帳に振り込まれたら、相続放棄出来なくなりませんか?
(3)相続放棄しても、父に対しての高額療養費貸し付けの支払いをしないといけないのですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「相続放棄」とは、相続開始(死んだことを)を知った後、
三ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行って、正式に行った手続きのことですね。
それを前提にお答えします。
(1)相続放棄は、お父様の財産上赤の他人になる制度なので、
原則的に無理です(民法939条)。
民法940条により、他の相続人等が海外に居り、他方年金申請に期間制限がある等、
管理すべき必要があるような例外的場合は民法940条による管理の一環として、
請求できると解釈する余地も無くはないですが。
(2)金銭の請求をした場合のような、自発的な行為については、
相続放棄と矛盾するため、法律上相続を承認したものとみなされます
(法定単純承認:921条)。
こちらがなにもしていないのに、役所が勝手に振り込んだような場合は、
理論上はこれに該当しませんが、実際上のトラブルを避けるため、
決して、なんとなく申請書を書いたり口座番号を教えたりしてはなりません。
(3) (1)と同じ理由で、支払い義務はありません。
役所の側に立てば、年金のお金で貸付金を返してほしいところでしょうが、
他の相続人に請求するか、法定相続人全員が相続放棄したような場合は、
相続人不存在の手続きにのっとり(951条)、財産管理人の選任をすることになります
(不存在に関する手続きは、たぶん手続き費用倒れになるので、やりません)。
※くりかえしになりますが、相続放棄は裁判書に申し立てる手続きですよ。
相続人間での「私はもらわない」という合意とは違いますよ。
※役所の窓口の人をあまり信頼しないように。
※参考URLに民法の条文を入れようと思いましたが、字数制限で入りませんでした。
すぐに検索で見つかると思います。
ありがとうございます。
もう少し質問しても良いですか?
現在、家裁に相続放棄の申し立てをして、結果を待っている状態です。
教えて頂かなかったら役所を信じて、相続放棄ができなくなるところでした。
父に関しての支払いも請求も手を着けない方が良いのですね。
家裁からの認定(?)が決まったら、役所に相続放棄をした事を言った方が良いですか?
ライフラインは父名義のままで 今も支払いをしているのですけど、これも不味いですか?
何度もすみません
No.6
- 回答日時:
済みません。
No.1ですが回答が誤りでした。死亡者に係る未払い年金の請求権
(国民年金法19条など)に関しては、
死亡者の請求権が相続されるのではなく、
役所の方の言うとおり、遺族の固有の
請求権であり、相続財産にならないと
解釈されているようです。
例えば、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
などです。
ですので、
質問(1)は、できる。
質問(2)は、理論上ならない。
質問(3)は、支払う義務なし。
が正しい回答です。
未払い年金の請求に関しては
念のため家裁の審判がおりてから
した方が良いかもしれません。
父への貸付金の支払いは、
いわば市町村への寄付のようなもので、
強制ではありません。
療養費を貸してくれた市町村にありがたいと
思うなら、払っても良いし
仮にイヤミを言われるようであれば、
それを理由に断っても良いと思います。
なお、年金請求を放っておいても、
市町村の収入にはなりません(国の会計のため)
教えて頂いて 感謝いたします。
高額療養費貸し付け支払いについては、
当時、貸し付けて頂いた事で、助かった思いがあるので、相続にならないのなら、払っていこうと思います。
これって、忘れていた感情でした。
気付かせて貰った事も今回のアドバイスも、
ありがとう…の言葉では言いあらわせないくらいの感謝です。
教えていただいたHPも見ました。
参考に出来る事がたくさんありました。
役所の対応に悩んで、こちらに相談をして、頂いた意見やアドバイス…
素人の私にも分かりやすく教えてくださり、どうしたら良いか、光がみえてきました。
kumahigecoffeeさん 本当にありがとうございます。
ご迷惑でなければ、これからも先、迷った時アドバイスいただけましたら、うれしいです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
相続放棄と云うのは借金等を免れるための法律ではないですよ。
放棄すれば、放棄した者が最初から相続人でなかったことになるだけです。
ですから、他に相続人がおれば、その者が相続人となります。
各種の請求や受領は、その残された相続人がします。
また、放棄の申請があれば、裁判所では、その放棄が真正なものかどうかなど確認し、受理の審判があって初めて放棄の効力があるのです。
その間に、申請人が出し入れなどしておれば放棄したことにならず普通に相続したことになります。
なお、放棄は3ヶ月以内にする必要があるので、今回の放棄が有効ならば、他の相続人に大変迷惑をかけることになるので(その者はこれから放棄はできないし、全負債をその者が負うので)よくお考え下さい。
詳しく教えてくださりありがとうございました。
父の子である私たちは申請をすまし、
父の財産には一切手を着けていません
父の両親は亡くなっているので、
父の兄弟には 相続放棄の申請をしているので、受理された時は、
兄弟方も相続か放棄の手続きをして下さるように、前もってお話ししました。
父の兄弟は遠方に住んでいて、相続を知った日から3か月と言うのを聞いたことがあるのですが、私の記憶違いでした。
No.2
- 回答日時:
大至急家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをすること。
その際にはわかる範囲で
構わないので、父の資産、負債を整理しておくこと。
相続放棄の期限は相続の事実を知ってから3か月以内です。
100日法要ってもしかしたら期限を過ぎているかも知れ
ませんよ。
ありがとうございます
父の資産は、確かではなく、
価値がないと思いますが、掛け軸と車くらいで、手を着けずあります。
負債は借金が400万位あり、その他税金の滞納 高額療養費貸し付け等があります
他の相続人の事もあり、家裁には期間延長してあったので、期限は大丈夫でした。
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