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相続放棄の遡及効の問題で放棄前の第三者については、第三者保護の規定がないために登記を備えていても保護されないことになると思います。
しかし、放棄後の第三者についてはどのように考えるべきでしょうか?
遺産分割の論点と同様に、二重譲渡と同視する考え方もあるかと思いますが、しかし放棄前に保護の規定がないので放棄後は当然に保護に値しないとして議論の対象にならないのでしょうか?
遺産分割前後の問題は、この次の問題だったのかもしれません。
上記で二重譲渡と同視する可能性がある場合でも、遺産分割前であれば、他の相続人に登記を要求することは酷であるということになりそうですね。
自分で何を質問しているのか見失っておりましたが、放棄後の第三者の議論がないのは放棄前に保護規定がない以上は、それよりも利益状況の不利な放棄後には二重譲渡等の法律構成により第三者を保護する要請は少ないと考えるべきでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
放棄の効力の「効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずる」(判例)
そして、一度成立した放棄は、919条の手続きをとって「撤回及び取消」をしない限り、決して覆らない。ということで、法は放棄についての法的安定性を極めて重視している。
>相続放棄後に心変わりをしてしまい、誰かに売却してしまった場合
上の前提からすれば、相続放棄後の放棄者は、ただの無権利者である。無権利者の処分は、本人の追認がない限り、絶対的無効なのであって、(半)権利者がする二重譲渡事案が異なる。だから、対抗要件云々するまでもないのである。
すると、第三者の保護はどうするのか、本人の追認をとる他は、94条2項類推によって保護することが考えられる。(しかし、現実的としてこういう事案を考えた場合、帰責性ある虚偽の外観と相手方の信頼の要件を充たすことは考えにくいであろう。)
当然、無権行為をした放棄者に損害賠償(709条)ができるのはいうまでもない。
No.1
- 回答日時:
相続放棄と遡及では、一番事例の多いのは、
1,債権者代位で、相続登記をする。
2,差押えの登記をする。
3,相続放棄する。
この事例が一番多い。
ーーーーーーーーー
相続人が、相続登記申請する。=原則、単純相続となり。相続放棄できない。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
想定している事案としては、相続放棄後に心変わりをしてしまい、誰かに売却してしまった場合です。
相続放棄を貫徹するという趣旨からは、遺産分割の遡及効よりも強い効力が働くということが想像されます。
従って、放棄前の第三者の保護がたとえ可能であっても登記の具備は必要なのではないかと思います。
(遺産分割の場合よりも緩くする理由がない)
放棄後の第三者について、もし二重譲渡と同視する場合であっても遺産分割の場合よりも緩い要件となることは考えられず、このような場合に第三者が他の相続人に対抗できる場合というのはあり得ないということでしょうか?
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