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相続放棄後のことについてご教授願えれば幸いです。
相続放棄を行えば、被相続者の納税義務を継承することはないと認識していますが、仮に被相続者の軽自動車や自動車の税金を、相続放棄後、相続放棄した相続人が納めた場合、放棄を裁判所に認められてもこれば債務を承認したと判断され他の税の納付を促される可能性があるかどうか。ということです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

相続分の放棄は裁判所に申し立てて行います(自身への相続を知った日から3ヶ月以内)


ただ遺産分割で放棄するといっても相続債権者には通用しません

さて、家裁に申し立てて放棄した後に債務を弁済した場合は非債弁済になります。他に相続人がいなければ狭義の非債弁済、他に相続人がいれば他社の債務弁済になると思います
前者の場合であれば、債務がなかったことを知らなかったことさえ証明できれば弁済金を取り戻すことが可能です。つまり証明できなければ取り戻せない
後者の場合であれば、弁済を受けた人が債券証書などの破棄して本来の債務者からの回収が困難になった等の理由がない限りは返還請求が可能です

つまることろ、残額を支払えってことにはなりません。放棄してるんですからー

ただし放棄前に単純承認したとされてしまう場合(自身が相続人であることを認知した状態での財産の処分など)があると放棄は出来ません
また、放棄したあとでも、財産を隠匿したり消費したりしたら単純承認されたとみなされる場合があります←他の相続人が単純承認していれば放棄のままでいられます
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2007/12/14 21:28

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