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相続放棄通知証明書について

親の財産の相続放棄の手続きしました。
放棄した事の証明を確認したい、ととある所から連絡が有りましたが、その証明書を見せないと不都合な点があるのでしょうか。家庭裁判所にはきちんと手続きをしています。

質問者からの補足コメント

  • 補足になります。

    相続放棄したのは私含め兄弟4人です。
    相続予定者が全て放棄しており、これから田舎家の相続手続きをしてもらっているようです。

    兄弟3人の証明書は出せるのですが、唯一入院中の兄の証明書がどこにあるのか定かでして・・。
    いっそ、兄弟全員出さないか 兄のみ出さないかで迷っています。兄のみ出さない、になった場合兄に不利益な事は有るのでしょうか?入院し体調が思わしくないため心労をかけたくなくて。もし、証明書を出さない場合、家庭裁判所から何か言ってくるのでしょうか? 実家に対しては色々ありできるだけ、関わりたくありません。

      補足日時:2022/12/03 20:52
  • 色々と回答してもらい有難うございます。
    NO4の方への補足になります。

    祖父母は随分前に亡くなっています。両親は私が学生の頃に離婚しました。
    叔父叔母は数名遠方に住んでいます。

      補足日時:2022/12/04 20:22

A 回答 (5件)

その「とある所」というのが相続債権者(被相続人に対して債権を有している人)である場合には,家裁からもらった「相続放棄申述受理通知書」を最低でも提示する必要がありますし,場合によってはそのコピーを渡した方がいいくらいです。


それをしない限りは,相手方は相続放棄が正式に成立しているのかもわからないので,戸籍上の第一順位相続人にずっと請求し続けることになります。

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行うものですが,この手続きは家事事件といって,内容も結果も一般には公開されません。
破産は地方裁判所管轄ですから破産宣告がなされるとその情報は公開され,結果は官報によって,全国の誰でもその情報に触れることができます(それを悪用した破産者マップなんていう悪質サイトができてしまうほどです)が,家裁が管轄する家事事件については非公開ですから,どこの誰が相続放棄をしたのかなんて,相続放棄の申述をした人と,その人から(個人的に)情報を得た人しか知りえません。公的には,一般の個人情報よりも機密性が高いものなんです。

相続債権者は,その債権の行使のために,債務者が死亡した場合にはその債務者及び相続人の戸籍謄本類の取得をすることが認められています。この債権者に弁護士が付くと,家裁に対して相続放棄があったかどうかの照会ができたりもするんですが,そうではない場合には,相続債権者が相続放棄があったかどうかは,相続放棄をした人に,受理通知書を提示されない限りはわかりません(口頭だけだと,正規の相続放棄をしていないにもかかわらず相続放棄をしたなんてうそぶく人がいるから信用できない)。
相続放棄の証拠をもらって,それでようやくその人には請求できないのだと知り,他の相続人や次順位相続人に,その負担額を請求できるようになるんです。

だから相続放棄をしたことを主張したいのであれば,相続放棄の手続きが終わると家裁から送られてくる相続放棄申述受理証明書を提示し,そのコピーを渡すべきなんです。でないと相手方は,相続放棄した証拠なんてないでしょと,いつまでも請求してきますから。

ちなみに相続放棄は,相続人が個々に行うことができるものです。兄は相続放棄したけど,弟は放棄しないということも可能ですので,債権者に抗弁したいのであれば,自分の分だけを示せばよく,他の人は他の人で個別に対応すればいいだけの話です(債権者側からしてみれば,全員分を一度にもらえれば楽だけど,相続人側にはそこまで気を使ってあげなくてはいけないということはないので,出せるものだけ出せばよい)。

入院中だというお兄さんの分はお兄さんに任せればいいだけで,あなた方がその責任を負う義務はありません(債権者が急いで必要だというのであれば,弁護士に依頼して,家裁に照会をかければいいだけですからね。もっともそれにも費用はかかるので,面倒だと思えば放棄の証拠を出さない人に延々と請求してきますし,それは不当な行為とも言えません)。

もしも通知書を失くしてしまったような場合は,管轄家裁に「相続放棄申述受理証明書」の交付申請をすればいいです。本来的には,第三者には,「通知書」ではなくこの「証明書」を提示すべきものではあるんですが,どこも「通知書」の方で対応してくれているようなので,わざわざ証明書の交付を受けないことが多いようだというだけですから。

ちなみにこの証明書の交付申請は,本人にのみ認めらており,郵送請求の際の証明書の返送先も,申立時の申立人の住所地だけです(放棄した本人からの請求であることを確認する意味もあるから)。弁護士等が代理人になるのであれば別ですが,親族とはいえ他の人あてには送ってくれませんので,それはどうするのかはお兄さんと相談した方がよいように思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ひとまず3人分出し、兄とは相談したいと思います。

お礼日時:2022/12/04 15:14

> 叔父叔母は数名遠方に住んでいます。



それでしたら、貴方がた兄弟全員が相続放棄をした事や、なぜ相続放棄を選んだかという事情を含めて叔父叔母にも連絡してあげないといけません。

法律上、相続放棄できるのは【自分が相続人である事を認識してから】3 ヶ月だったと思います。貴方たちが連絡しなくとも、どっかの誰かが連絡する可能性もあります。

叔父叔母に迷惑かける前に、御連絡を。
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> 兄のみ出さない、になった場合兄に不利益な事は有るのでしょうか?



兄のみ出さない場合の心配点については No.3 がしっかり書いておられるから、それで足りるとして。

あなた兄弟の事だけ書いてますが、あなた方の兄弟が相続放棄した時に、次点の法定相続人は決まっているのですか? 両親の片方が健在ならば、その片方は法定相続人です。祖父母は健在ですか? 叔父叔母など親戚は?
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>確認したい、ととある所から連絡が有り…



って、債権者じゃないんですか。
債権者は、法的に有効な相続放棄ならあきらめますから、その確認をさせてくれと言うのは当然のことです。

見せなかったら、相続放棄、放棄って口先だけで家裁など行っていないと考え、いつまでもあなたに請求し続けますよ。

>証明書を出さない場合、家庭裁判所から何か言ってくるの…

家裁はもう関係ありません。
あなたと債権者の関係だけです。

>いっそ、兄弟全員出さないか…

兄弟のことなど放っておいて、あなた自分のことだけ考えれば良いのです。

>実家に対しては色々ありできるだけ、関わりたく…

だからこそ、家裁まで行ってきたんでしょう。
それはそれで良いんですよ。

放棄した証明書を見せろと言ってきた人には見せれば良いだけ、ただそれだけのことです。
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この回答へのお礼

そうですね。
証明書を見せてさっぱりします。
回答、有難うございます。

お礼日時:2022/12/03 23:41

あります。



相続人が、相続手続きをする際には、必ず戸籍謄本を証明書として、法定相続人が全員で何人いるかを確認します。その法定相続人全員の実印と署名が無いと、相続手続きは前に進みません。

貴方が相続放棄をして、法定相続人としての権利と義務から離脱したならば、その事を証明する書類が無いと、相続手続きが前に進みません。

相続人に迷惑がかかるので、証明書を出してあげましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
迷惑かけないために協力すべきですね。

お礼日時:2022/12/03 23:49

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