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7反ほどある農地の相続に困っております。
市街化調整区域です。

登場人物がややこしいのでA.B~記載しております。

私の母である、Cは3人兄弟の長女です。
それぞれ、C長女、D次女、F3女とします。
C、D、Fの両親A父、B母はすでに亡くなっております。

さて今回、D次女の旦那(婿養子)であるEがなくなりました。
A父が亡くなった時に、Eが相続しました。
D次女もすでに亡くなっております。

Eには子供二人がおり、それぞれ独立しております。
G長男、H長女とします。
しかし、G、Hとも相続はしたくないと言っています。
母C、3女Fも高齢のため相続しなくないそうです。

全員相続放棄した場合は、Eの親族に相続権が移るのでしょうか。
また、C母の知り合いから、農地を売ってほしいと言われているそうです。

そのような場合、農地を売買することは可能でしょうか。
家は100坪ほどあり、離れは新築しているので、そこそこ綺麗ですが、
他は全く住める状態ではありません。

Eが亡くなったのは、5/2です。
3カ月以内に相続するかしないかを決める必要があると言われました。

どういう手順を踏めば良いか誰もよくわかっていません。
まず、何を始めたらよいかご教授下さい。

A 回答 (2件)

普通養子縁組の場合、生家との血族関係は維持されたままですので、Eの実親はC、D、Fよりも先順位の相続人ですし、Eの実兄弟はC、D、Fと同順位です。



「全員相続放棄した場合は、Eの親族に相続権が移る」のではなく、第一順位者であるGとHが相続放棄した時点で、相続人の範囲に入ってくることになります。

ということで、Eの生家側の相続人候補者を調べ、相続の意思の確認をする必要があります。

なお、農地法による農地の取得制限については、取得者側に制限があるだけで、譲り渡す側の制限はないですし、相続による取得は農地法の規制対象外ですので、購入を希望する人が農家であるなら、普通に相続してから、農地法の許可を受けて、相続人がその人に売却すればいいだけのことです。

まあ、買い手が見つかっているなら、GとHが相続して、その人に売るのが一番単純に済むと思いますけどね。

というか、農地だけの相続放棄というのはできないので、放棄するとなると、財産一切の相続を放棄することになるわけですが、他に相続財産はないのでしょうか?
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こんにちは。



私も詳しくはないのですが、農地を自由に売買することは不可能なはずです。
農業を行うことが前提で、農業委員会の許可が必要と聞いています(私の実家は農家です)
弁護士に相談されたほうがよろしいかと思います。

参考URL:http://agri.nca.or.jp/modules/qa/
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