アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

父の負の遺産を親族全員で相続放棄申請した場合で、相続財産管理人を選任しなければ最後の相続放棄者に財産(戸建て)の保存責任が問われてしまうと思うのですが、相続財産管理人を選任してもらう手続きを親族一同しない場合、父の残した多額の住宅ローンがあるので、その相続財産管理人の申立ては、最終的に住宅ローンの債権者が行う事になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

最終的にはそうなるとは思いますが,債権者がそれをするためには「相続人がいないこと」を確認した後になります。


相続放棄をした人全員の協力(?)がなければできませんので,債権者には積極的に協力するようにした方がいいです。

民法952条の相続財産管理人の選任を申し立てることができるのは,民法951条の「相続人のあることが明らかでないとき」に限られます。
相続人であった人たちは自分たちが当事者でもあったことからそれを知ることは比較的容易ですが,相続債権者は相続人ではないので,それを知ることは容易ではありません。相続債権者の立場で相続人を調べ,それで判明した相続人に請求をし,相続放棄の証明書の提示を受けたら次の相続人を調べてその人に請求するということを繰り返さないとなりませんし,それができるまでには数か月を要することになってしまったりします。

そしてそれまでの間は,民法940条により,相続財産を占有している元相続人は,当該相続財産の管理をしなければなりません。

だからそれを免れるためには速やかに相続財産管理人にその管理を引き継いだほうがいいわけですが,それには相続財産管理人の選任が速やかに行われる必要があるということです。そのためには,民法951条の状態にあることを,その申し立てをする人が知ってい欠ければならないのですが,それを手っ取り早く行うためには,相続放棄をした人全員が「自分は相続放棄をしています」という証明書を出した方がいいわけです。

占有している相続財産の管理に大した費用が掛からない場合は,時間がかかってもそう大した問題にはならないかもしれません。でも,その管理に多額の費用が掛かる場合はその限りではありません。その求償権について特段の先取特権が設けられてはなかったはずですから,その求償権は他の相続債権と同順位の債権になり,原則として民法295条の公告に対して債権の申し出をすべきものとなります。この公告は官報でされるものですが,いつ掲載されるかもわからない官報に気を遣うのは非常に大変です。

ところが,相続財産管理人選任の申立てをする人にその求償権の存在を明らかにしておけば,申立ての際にはその債権の存在を明らかにしてもらえるために,官報の気を遣わずとも相続財産管理人のほうから連絡をくれるようになります。債権の申告漏れで何ももらえなくなることを防ぐことができるということです(全額はもらえないかもしれない程度だけど)。

そういったことがあるので,元相続人であった相続放棄者が自ら相続財産管理人の選任申し立てをしないのであれば,申し立てをする人には積極的に協力した方がいいということになるのです。

実務を知らない人には,こういうことはわからないんですけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/11/28 17:42

父の負の遺産を親族全員で相続放棄申請した場合で、


 ↑
負の遺産だけそ相続放棄することは出来ません。
負もプラスも、総て放棄することになります。



相続財産管理人を選任しなければ最後の相続放棄者に財産(戸建て)
の保存責任が問われてしまうと思うのですが、
 ↑
その通りです。



相続財産管理人を選任してもらう手続きを親族一同しない場合、
父の残した多額の住宅ローンがあるので、
その相続財産管理人の申立ては、
最終的に住宅ローンの債権者が行う事になるのでしょうか?
 ↑
誰も申立てをしなければ相続財産管理人は選任されません。

相続財産管理人選任を申し立てることができる者は、
被相続人の債権者、受遺者、特別縁故者などの利害関係人です。

国庫への帰属を望む場合は検察官が申し立てることもあります。
申立先は相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/11/28 17:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!