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お世話になります。
相続放棄申述書の書き方ですが
放棄の理由1~5に該当しないとき「6.その他」の欄に
「実家に住む意志がない」と書いてかまいませんか。
また「宅地」の面積ですが、
複数あるときはその合計を書けばいいですか。
お教え下さい。

質問者からの補足コメント

  • 6.その他 の書き方で家庭裁判所へ行ってきました。
    欄外に書いてもよい、また付箋を付けて書いてもよい、ということでした。

      補足日時:2018/09/07 10:26

A 回答 (4件)

下のお礼に書いていただいたことを、そのまま書けばいいのではありませんか。


端的に済ませようとせず、丁寧に書いてください。
最初に書いたとおりで、居住する意思がないだけでは意味がわかりませんでしたが、お礼コメントで意味がわかりました。裁判所にわかりやすく書きましょう。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。
6.その他 の理由を書く欄が狭すぎるので困ります。
太線からはみ出して書いてもいいのでしょうか。

お礼日時:2018/09/05 14:59

弁護士です。



相続する=居住する
ではありませんから、少し物足りない印象はあります。

相続するだけして売ることも可能です。

マイナスの財産のことを書くことが一般的です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続財産は土地と建物のみです。
田舎で周りは自然豊かな場所ですが、インフラが整わない場所にあります。
あまりの田舎のため、光回線が来ない、水洗化にはならない。
家の前の道路は愛護組合道路で居住者で保守管理しなければなりません。
そんな所ですので、ただでやると言っても、貰い手がつきません。
例えばどういう理由を書けばいいでしょう。

お礼日時:2018/09/05 08:13

相続放棄の受理は相続権発生後、確か3ヶ月と短かったと思います。

司法書士さんに頼んで速やかに済ませた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続財産は土地・建物のみですので自分でやろうと思っております。

お礼日時:2018/09/05 08:12

相続財産が実家の不動産だけ、あるいは主な財産がその不動産しかないのであれば、その理由で問題ありません。

ほかにもたくさんの財産があるのであれば、それらも包含した理由のほうがいいかもしれません。
「相続財産の概略」欄にはすべての財産の合計を書きます。不明な場合はその不動産の分だけを記載して「その他不明」と書いても構いません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
主な財産は土地と建物だけです。
ほかに財産はありません。
これでいい訳ですね。
たいへん助かりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/09/05 08:12

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