A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、
家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、
「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!
http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_8.html
相続放棄の手続きをされていれば支払義務もないはずです。
No.2
- 回答日時:
>家族で財産放棄をしました。
と云いますが、財産を放棄する手続きは法律上ないです。(不動産の場合、放棄するには、受け取る者が居ないとできません。)
相続を放棄することはできますが、死亡後3ヶ月以内に裁判所に手続きをしなければならないです。
これが完了していると仮定すれば、固定資産税は、その不動産が競売(又は公売)になり、その代金から支払われます。
その不動産は他人の所有となりますから、使用収益はできなくなります。
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