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同じような質問があるかもしれませんが、教えて下さい。
兄の死去後、多額の借金がある事がわかり、負の財産の方が多く、
相続対象者が全て相続放棄する事になりました。その場合、兄が借りているアパートの解約・支払い・荷物の片付けは行っても問題ないでしょうか?荷物は財産になるようなものは、殆どない状態です。不動産会社にその旨話しましたが、解約して残りの家賃を払って欲しいと言っています。相続放棄はこれからの手続きですが、アパートの解約・支払い・荷物の片付けは行っても問題ないでしょうか?下手に手をつけて相続人になるのも困りますし。教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。


相続放棄の手続が終わるまでは、何もしない方が無難だと思います。
家庭裁判所に「相続放棄をするけど、兄の荷物の片付け(処分)をしてよいか」ということを相談すべきです。勝手に処分等してしまうと、単純承認となる危険性もあります。
また、家賃の支払も同様です。相続の放棄をしたならば、保証人でなければ、未払い家賃を支払う必要はありませんから、これも支払うと単純承認したという扱いを受ける可能性があると思います。支払いたければ、「相続放棄をするけど、未払い家賃を支払って大丈夫か」と家庭裁判所に相談すべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
家庭裁判所に相談してみます。

お礼日時:2008/03/11 22:48

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