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 借金をたくさん作って死亡した人がいます。相続人は財産を放棄するつもりですが、その人の妻が厚生年金の遺族年金を受給すると、単純相続したことになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

遺族年金の受給権は妻に発生するものですので、


相続財産ではありません。
よって相続放棄とは無関係です。
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